2月22日は、竹島の日でした。
韓国が不法占拠している竹島に対して、島根県は日本固有の領土であることを内外に啓発するため、岸田総理や関係閣僚らの「竹島の日」の式典出席を求めていましたが、岸田総理や関係閣僚は、日韓関係への配慮から10年連続で政務官が派遣されることになったということです。
これが、日本政府の竹島に対する本気度なんですね!
たぶん100年経っても今のままだと思います。
まず竹島を取り返す手段がありません。
武力で取り返す事はできません。
かと言って国際司法裁判所へ訴えても韓国が、乗って来なければ裁判をする事ができません。
もし日本に竹島を取り返そうと本気で思っているのなら国際司法裁判所のルール変更をして 「訴えがあったらそれを受けなければならない。」としないと 日本は、竹島を取り返す為のすべが何ひとつありません。
もう今年で韓国に竹島を不法占拠されてから70年が経つそうです。
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【▲上記の記事からの続き▼】
もしこのまま100年が経ってしまたら国際司法裁判所で竹島問題を争えるようになったとしても日本に不利になるような気がしてなりません。
日本国内の法律には、「取得時効」というのがあって他人の物であっても10年から20年間占有していたら 他人の物が自分のモノになるという法律があります。
取得時効とは、所有の意思をもって物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができるという時効の制度である(民法第162条)。
占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過失(善意かつ無過失)であれば、10年間の時効期間の経過により所有権を取得することができる。これを短期取得時効という(民法第162条第2項)。
これに対して、占有を開始した時点において自己の物でないことを知り、または過失によって知らない場合(つまり悪意または有過失の場合)には、20年間の時効期間の経過により所有権を取得することができ、これを長期取得時効という(民法第162条第1項)。
国際法には、こういった取得時効に似たような取り決めがあるかどうかは知りませんが、もし竹島が日本の領土である事を韓国が認めたらこの法律が適応されて韓国のモノになるのでしょうか?
なんかパラドックスですね!
韓国が、日本の領土だと認める事は無いでしょうけどね!