日本では、死刑が確定した死刑囚に対する刑の執行は、法律が定めているようには進んでいません。
刑事訴訟法では、法相が死刑判決確定から6カ月以内に執行を命じ、さらに5日以内に執行するよう定めていますが、このような執行はほぼなされていません。
法務大臣の信条で死刑を執行する命令書にサインしない大臣もいましたし死刑執行数23人同時サインをした法相もいました。
それでは、何故法律で定められている通り死刑の執行がなされないのでしょうか?
それは、もしかして冤罪かもしれないという迷いが法務大臣にも有るのだと思います。
もし執行して冤罪と分かれば取り返しの付かない事になります。
1989年(平成元年)に国連でいわゆる死刑廃止条約が採択された後、1990年(平成2年)当時では、死刑存置96カ国、法律上ないし事実上の死刑廃止80の国と地域であったのに対し、2004年(平成16年)3月には、死刑存置78カ国、法律上ないし事実上の死刑廃止117の国と地域と大きく逆転し死刑廃止が国際的な潮流となりました。
これに対し日本政府は「死刑廃止の問題は、各国がその国民感情、犯罪態様等を考慮しつつ慎重に検討されるべきである」として死刑廃止に反対しました。
国内で死刑廃止を推進する人たちは、死刑制度を議論する前提として、「死刑に代わる最高刑」についての調査研究及び具体的な提言が急務であるが、十分に納得のできる死刑に代わる最高刑の提起を伴って死刑制度を議論すれば、死刑についての意識も変わりうると考えられるとしています。
ここでいう「死刑に代わる最高刑」とは、「仮釈放の可能性のない終身刑」を言っています。
「仮釈放の可能性のない終身刑」では、囚人は本当の反省はしないでしょう。
死に直面してこそ本当の反省ができるのではないでしょうか!
死に直面しても反省しない人も居るくらいですからね。
「仮釈放の可能性のない終身刑」とは、何のための刑なのか?
ただ犯罪者を閉じ込めて一生出さなければ良いだけの刑ということになりますね。そして終身刑の刑務所が、養老院施設と変貌するでしょう!
もし家族が、無惨に殺されてしまったとしたらその加害者に対して同じ目にあわせたいという気持ちに大多数の被害者家族は、そういう気持ちになるのではないでしょうか?
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ある死刑反対を訴えていた弁護士が、自分の家族を殺された事をきっかけに死刑賛成派に変わった弁護士も居ましたので 実際にその立場に立ってみないと理想と現実は違うという事ですね。
なので私は、死刑は被害者に変わって国が実行してくれる復習刑だと思っています。
中には、死刑になりたいという動機で人を無差別に何人も殺す者います。
これは、日本では人1人殺したのでは、死刑にならないので無差別に何人も殺すという事になるのです。
なので1人殺しても 死刑になる様にしなければ このような事件は、繰り返されると思います。
日本では、死刑が決まっても長い間執行されないから 死刑に抑止力が伴わないのではないかとも考えます。
ただ最近思う事は、なかなか死刑が、執行されない事であの死刑囚は、ホントに犯人何だろうかという疑念を持つようになった事件もあります。
その事件とは、あの有名な「和歌山毒カレー事件」の林眞須美死刑囚です。
詐欺はやっていたが、「林眞須美死刑囚は、本当に毒カレー事件の犯人なのか?」 と そんなことを思うようになりました。
本人も 未だに無罪を訴えています。
また この事件は、犯人の動機が未解明のまま状況証拠の積み重ねだけで死刑判決が出ています。
これは、以前奇跡体験アンビリバボーで元アナウンサーが、銀行で女性が、忘れた封筒に入っていた現金6万6600円を抜き取ったとして起訴された冤罪事件に似ています。
これも刑が、なかなか執行されないから冤罪ではと そう思うようになるんですよね。
もし日本が死刑制度を廃止する日が、来るとしたら今までに死刑になった死刑囚が、実は冤罪だったと証明されるか または、外圧によって 死刑制度を廃止することで遺憾としがたいが国益を得るまたは守る状況になる時でしょうかね?