「六曜」カテゴリーアーカイブ

迷信を馬鹿にしてると裁判に負ける?!

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三隣亡さんりんぼうってご存じですか?

名前は、聞いた事ありますが、意味までは知りませんでした。

三隣亡は、建築関係者の大凶日だいきょうじつとされ、棟上むねあげや土起つちおこしなど建築に関することは一切むべき日とされています。その字面から、この日に建築事を行うと三軒隣までほろぼすとされたためであります。現在でも、棟上げなど建築に関することの凶日きょうじつとされ、建築関係の行為は避けられることが少なくないという事です。また「高い所へ登るとけがをする」と書いている暦もあるという事です。

上記の「三隣亡さんりんぼう棟上むねあげをすると三軒隣さんげんどなりまでほろぼす」とされてる事をよく覚えておいて下さい。

これからお話する事は、うちに来店される大工さんから昨日お聞きしたお話で プロの大工さんが受ける講習会で講師が、話されていた話と言う事です。

そのお話を聞いて「ホントですか」と驚愕してしまいました!

なんと三隣亡の日に上棟式をして近所の方に訴えられ 裁判に負けてマイホームを 取り壊すことになった人もいるという事です。

三隣亡恐るべし!

でも三隣亡って迷信でしょう。

それなのに 近所の方に訴えられたら 裁判に負けちゃうんですか!

にわかには、信用できずネットでその事例をさがしてみたらこういう書き込みもありました。

三隣亡の日に自宅を建てはじめ、隣の人に裁判で訴えられたら普通に負けるそうです。なので、三隣亡については自分は気にしない!という人も少し注意してくださいね。

またこういう記事もありました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

こちらは、根拠のない三隣亡が敗訴したということです。

天童である人が、三隣亡で裁判を起こしました。ご近所の人を訴えました。その判決は、根拠のない三隣亡が敗訴となりました。

その裁判の結果は、2通りありますので同じ裁判なのかは、ハッキリしませんが、三隣亡を巡って裁判があった事実はあるようですね!

迷信とわかっていても それを信じる人が居る限り迷信を無視して何か有った場合建築業者も責任は、取りたくないでしょうから触らぬ神に祟りなしという事なんでしょうね。

この事から建築業者の方達が、六曜などをちゃんと調べられる事の意味がわかりました。

この三隣亡の由来を調べてみると昔と現代では、「三隣亡」という字が、違う事がわかりました。

三隣亡の由来は全く不明で、いつ頃から三隣亡の慣習が始まったかは判明していないという事ですが、江戸時代に入ってから確立されたとされてるようです。実際、三隣亡は、江戸時代よりも前の古い暦注解説書には書かれておらず、江戸時代になってから見られるようになっている事から江戸時代に確立されたと見られています。

江戸時代の本には「三輪宝」と書かれ、「屋立てよし」「蔵立てよし」と注記されていました。

すなわち、現在とは正反対の吉日だったことになります。それがある年に暦の編者が「よ」を「あ」と書き間違え、それがそのまま「屋立てあし」「蔵立てあし」と伝わってしまったのではないかとされていますが、真偽は不明という事です。

後に、「三輪宝」が凶日では都合が悪いということで同音の「三隣亡」に書き改められた経緯があるという事です。

こういうモノって時代によって変化していくようですね!

今日は、迷信を馬鹿にしてると裁判に負ける!というお話でした。

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六曜は差別につながるの?

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最近は、「六曜」をテーマにブログを書いています。

「六曜」について 調べているうちに「六曜」が差別に繋がるという問題に遭遇しました。

私の中では、「六曜」と「差別」なぜそういう発想になるのかがわかりませんでした!

そこで調べてみると大分県の佐伯市など6つの市町村で2016年カレンダーに、大安や仏滅などの「六曜」を記載していた為に「六曜」が「差別」に繋がるという理由で既に制作され配布または、配布予定していた冊子の配布を中止または回収しなくてはならなくなったという事情が起きたという事でした。

六曜カレンダー

これについて市側は、六曜が現在でも多くの暦に記載されている一方、前時代的な迷信で人権問題の解決を阻むものとの指摘があると説明して「人権問題に関して、皆が思い込みや偏見を無くし、迷信や世間体にとらわれず判断する力を付けることが必要であると考え、啓発にも取り組んでいます」とした上で、六曜が記載されたカレンダーは、自治体の配布物としては好ましくないと判断したと説明しています。

こういう事が、有ったんですね。

こういうことで有れば全国ニュースにもなったと思うのですが、私はこのニュースを聞いた記憶が有りませんでした。

このような一連の報道を受け、佐伯市には「六曜が記載されていても冊子を配布してほしい」とか「六曜そのものを差別問題として考えるのはどうか」といった要望や苦情が20件寄せられネットでも「意味がわからない」などの指摘が出たそうです。

私もこの説明だけでは、なぜ差別に繋がるのかいまいち理解が出来ません。

六曜が記載されたカレンダーを 自治体の配布物としては好ましくないというのであれば 六曜を差別にひもづけるのではなく「非科学的なモノを公のモノに記載をすることは不適切だ」という方がまだ納得できるのですがね。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

では、なぜ六曜が差別に繋がるという様なきっかけは、何かあったんでしょうかね?

それについても調べていると「部落解放」誌に 熊本学園大学 羽江忠彦教授の著述「六曜と差別のかかわりについて」が、掲載された事があったようなのでもしかしたらこれがきっかけだったのかもしれませんね?
情報ソース:http://www.pure.ne.jp/~jinken/keihatsu12.htm

 

色々と調べていると下記のようなホームページ記事もありました。

かつては、役所が配布する手帳や暦に六曜が記載されていたのですが、部落解放同盟の糾弾によって、今ではどの自治体も、配布物には六曜の記載はありません。この様な経緯から、近年では、六曜を記載していないカレンダーも増えてきました。「それじゃあ、部落の人は全員、六曜を否定するのか?」答えは「否」です。叔父の葬儀の例を見てもわかるように、部落民だから六曜を否定すると言うことは決してありませんし、むしろ、六曜を重んじています。一般的に、部落解放同盟の主義主張が部落民の総意と思われているフシもありますが、決してそうではありません。確かに。部落解放同盟は、運動団体としては最大規模を誇っていますが、解放運動全盛で『猫も杓子も解放同盟』と言う時代から見ると、現在は部落内でもマイノリティです。そのような訳で、コアな解放同盟員は六曜廃止主義でしょうが、あまり運動に積極的じゃない解放同盟員の中には、“迷信”とされている、六曜を重んじる方々は多いんじゃないかと思われます。

転載:被差別部落の暮らしよりhttp://burakunokurasi.blogspot.com/2018/04/blog-post.html

どんな組織でもそうですが、一枚岩じゃない様ですね。

私は、理容師ですので理容組合という組織に入っていますが、その組織で決められた事が、その組合員の総意ではけしてありませんからね。

組織で何かを決める場合は、多数決で決めますので中には、意見の違う人もいるという事です。

六曜について調べてきましたが、まさか差別問題に行きつくとは、想像もしていませんでした。

私が思うに差別の問題は、学校で授業として学んでいるのですから六曜と差別をひもづける必要は、無いのではないかと思った次第です。

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宮司さんもお坊さんも実は、六曜に困っていた!

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六曜

神社の宮司さんやお寺のお坊さんは、よくこのような事を聞かれるそうです。

宮司さんなら「仏滅に地鎮祭や初孫のお宮参り」をしても大丈夫でしょうかとか お坊さんなら「友引に葬儀やお通夜をしたら駄目なのでしょうか?」や「仏滅に葬式や法事は避けたほうが良いよね!」などと同意を求めるかのように聞かれるという事です。

神道、仏教と六曜は関係がないので「気にする必要はないですよ」とお答えするのですが、なかなか納得して頂けないということです。

それだけ六曜は、国民に浸透しているという事ですね!

お坊さんの本音としては、友引であっても火葬して欲しいということです。しかし友引を利用して他の事をする事ができるというメリットもあるということです!

都会では友引の日でもお通夜や葬式はあるようですが、田舎では友引の日は火葬場(斎場)が開いていないため遺体の火葬ができず葬儀・出棺ができませんからね。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

宮司さん六曜を気にせず神社を利用して欲しいという事です。

 

神道、仏教と六曜は関係がないのに何故こんなに六曜が日本国民に広がったんでしょうかね?

日本人って占い好きなんでしょうかね?

 

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2033年旧暦問題

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2033年旧暦問題ってご存じでしたか?

ブログで六曜についての記事を書くのにネットで調べていたら2033年旧暦問題というのに遭遇しました。

この2033年旧暦問題とは、西暦2033年秋から2034年春にかけて、日本の旧暦の月名が天保暦の暦法で決定できなくなる問題のことで1844年(天保15年)に天保暦が制定されて以来、このような不都合が生じるのは、2033年秋 – 2034年春が最初であるという事です。

旧暦(天保暦)の日付の確定の方法は、

(1)新月と新月の間を1か月とする。
(2)「その月が何月か」は春分、夏至など太陽の動きから算出される「中気」の日で決める。春分のある月が2月、夏至は5月、秋分が8月、冬至は11月とする。

など複数のルールがあるようです。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

ところが、2033年秋に、「ルールを全て満たそうとすると、『9月の次の月が11月』になってしまう」といった不具合が生じてしまうのだという事です。

これは1844年に天保暦が導入されて以来、初めての異常事態だということです。

とは言ってもこれは、旧暦の話なので 明治維新後の1872年以降は太陽暦が使用されているため日常生活に支障が生じることはありません。

ただ現在でも大安や仏滅でおなじみの六曜がカレンダーに記載されるなど日常の生活に深く溶けこんでおり、火葬場や葬儀社は、六曜の友引の日を定休日にしている場合が多いので 2033年旧暦問題が、起こると六曜を決める事ができなくなりますので 火葬場や葬儀社の定休日が、決められなくなるという不都合もおきますね。

まあ一応解決方法としては、旧暦を決めるルールを変更して対処する案が幾つかあるようですのでそれでどうにか対応させるのでしょうね。

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六曜の計算方法と土用の丑の日?!

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二日間に渡って 六曜ろくようの中の「仏滅」と「友引」についての記事を書いてみました。

今日は、こよみと六曜の関係について調べてみました。

すると 六曜は、旧暦を使って計算して求めるんだそうです。

その六曜の計算方法を紹介します。

計算方法は、至って単純です。

旧暦の月 と 旧暦の日付を足して その出た答えを6で割り余りの数でそれぞれの「大安」「赤口」「先勝」「友引」「先負」「仏滅」に当てはめて行くだけです。

旧暦は、月の満ち欠けの周期が基準となっている暦です。新月の時が常に一日となり月の満ち欠けのサイクルは約29.5日のため、そのズレを調整するために、二十九日で終わる小の月と、三十日で終わる大の月を組み合わせて一年としています(旧暦には三十一日はありません)。

六曜の計算式
(旧暦の月 + 旧暦の日付)÷ 6 = 商・・・余り

余り0 …… 大安
余り1 …… 赤口
余り2 …… 先勝
余り3 …… 友引
余り4 …… 先負
余り5 …… 仏滅

【例】

旧暦 1月1日は、(1+1)÷6=0・・・2 余りが 「2」ですから「先勝」となります。

旧暦 1月2日は、(1+2)÷6=0・・・3 余りが「3」ですから「友引」となります。

旧暦 1月3日は、(1+3)÷6=0・・・4 余りが「4」ですから「先負」となります。

旧暦 1月4日は、(1+4)÷6=0・・・5 余りが「5」ですから「仏滅」となります。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

旧暦 1月5日は、(1+5)÷6=1・・・0 余りが「0」ですから「大安」となります。

旧暦 1月6日は、(1+6)÷6=1・・・1 余りが「1」ですから「 赤口」となります。

こんな感じで余った数に「大安」「赤口」「先勝」「友引」「先負」「仏滅」を 当てはめているだけです。

と言う事で六曜には、べつに科学的根拠はありません。

 

ただ六曜は、迷信ではありますが、特定の業者さんにとっては助かっている場合もあります。

葬儀屋さんや火葬場は、友引が定休日となるのは、友引と言う迷信があるためです。

人の死というのは、いつ起こるかわかりませんから普通に葬儀をするとなると葬儀屋さんは、年中無休でしなくてはなりません。

しかし友引という迷信を信じる人がいる事でちゃんと葬儀屋さんやそれに関連する業者さんも休みが取れて家族サービスができるという事は、友引という迷信は、葬儀屋関連業者さんにはラッキーな日となりますよね(^^)

今までの風習があるから葬儀関連業者さんも迷信的な事情の方が休みやすいし 葬儀屋さんを利用したいお客さんも「友引ならしかたになぁ!」と納得しやすいでしょうね。

もしかして これって昔の葬儀屋さんの知恵で「共引」を「友引」として「勝負が引き分けになる日」と言う意味から「友達も一緒にあの世に連れて行く」と解釈させるようにしていたりしていて?

江戸時代の蘭学者の「平賀源内ひらが げんない」は、知人の鰻屋のために「本日、土用どよううしの日」と書いて店頭に張り紙をし、土用の丑にウナギを食べる習慣をつけ大繁盛させたという話もあるくらいですからね。(^^)

 

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