先日、海外から怪しい郵便物が届いたおかげでGoogle AdSense(アドセンス)でシンガポールの税務情報を提出するように警告が表示されていた事に気が付きました。
以前は、YouTube で収益化している人に対して米国税務情報を提出するようにとアナウンスがありましたので その時もアドセンスの管理画面から手続きをしました。
今回は、そのシンガポール版のようです。
今回は、米国税務情報と異なり YouTube で収益化しているユーザーだけでなく、 Webサイトだけでブログなどを書いて AdSense を利用しているユーザーにも ネット情報によると表示されているようです。
いずれにしても、提出を求められた場合は提出しないと源泉徴収されたり、収益の支払が保留されてしまう可能性もありますので提出をしておかないといけませんね。
提出方法は、アドセンスの管理画面から行います。
普通は、AdSense[お支払い]>[お支払い情報]>[設定を管理する]>[お支払いプロファイル]内に[シンガポールの税務情報]が、表示されていれば提出を行います。
私の場合は、[お支払い]>[お支払い情報]>で「お支払アカウントに関する問題があります」と表示されていましたので 黄色の丸印をクリックしてから手続きを行いました。
[税務情報の追加]をクリックします。
青いボタンの「税務情報の追加」をクリックします。
「フォームを開始する」をクリックします。
[個人の運営者]を選択します。
[シンガポールに恒久的施設を所有していますか?]:
>[いいえ]
[海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録していますか?]:
>[いいえ]
[免税対象となっていますか?]:
>[はい]
[税法上の居住地?]:
>[日本]
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【▲上記の記事からの続き▼】
[居住証明?]:
>[税法上の居住地の証明]
※その他の書類は、選ばずにこれを選びます。
居住者証明書をスキャンしてアップロードします。
そして送信で完了です。(居住者証明書については、最後に書いています。)
ステータスが、「承認済」みとなります。
税務上の居住地の管理のステータスは、「審査中」となっています。
審査には、最長1週間かかるようです。税務情報が受理されたらメールが届くようです。
税務署発行の居住者証明書を提出する
管轄の税務署に「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を提出することで、居住者証明書を手に入れることができます。様式は国税庁のホームページからダウンロードができます。※法人の場合でも同様式により証明書を取得できます。
アクセスしたら「1 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合」の「印刷用」もしくは「入力用」の PDF ファイルに記載して、管轄の税務署へ提出します。
「入力用」を選ぶとキーボードで文字を入力できます。
- 管轄の税務署名を記入します。
- 住所氏名は日本語及び英語で記入します。日本語の住所氏名は AdSense お支払いプロファイルと合致するように記載します。英語は、住所を英語表記にしてくれるサイト「君に届け」を利用すると便利です。
- シンガポール(左)/Singapore(右) を記入します。
- 対象期間はオプションなので記入不要です。(未来の日付は記入できません。)
- 上3つにチェックを入れます。
- 請求枚数は1枚で大丈夫です。
- オプションなので記入不要です。
この様式を税務署へ2部提出します(1枚は税務署の控え用になります)。なお、提出時に身分証明書が必要です。
税務署や時期によっては発行までに時間がかかる場合があるようです。
取得したら AdSense の税務情報のページからアップロードを行います。なお、 スマホだと文字が小さくなり 正確に読み取れない場合があるので、可能であればスキャナを使用することをお勧めします。
税法上の居住地が承認されるとステータスが「承認済み」になり、メールでも通知が来るという事です。
※提出してから結果が出るまでに時間がかかる場合があり、時期によっては2週間以上かかることもあるとか。