「相続登記」カテゴリーアーカイブ

相続登記をしたら土地の固定資産税が、いきなり1桁上がりビックリした!

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昨日、銀行に記帳に行ってビックリしました。

土地の固定資産税は、通帳引落にしています。

建物の固定資産税は、銀行に支払いに持って行っていました。

今までは、土地の固定資産税は、1期数千円で済んでいた金額が、通帳を記帳すると なんといきなり数万円に跳ね上がっていました!

マジかー!

これは、何かの間違いではと思い市役所に問い合わせてみました。

すると税務課の担当の方が、「今までは土地だけだったのが、6年度から おうちの方も加算されているようです。」と言われ続けて「去年、おうちを建てられたとかで登記を変更されたとかなかったですか?」と聞かれてハッと思い当たりましまいた。

昨年、母が亡くなり相続登記をしました。

そう告げると担当の方も納得したように「それですね」という感じで それでは、詳しい者から電話をさせますという事でこちらの電話番号を告げて電話を終えました。

ただ納得いかないのが、何故土地の固定資産税が、上ったのかでした。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

母の相続登記は、土地は関係なく建物の母の持ち分の2分1だけです。

その理由を知りたくて問い合わせをしてみました。

その後、担当の方らからお話を聞くと建物が、私と母と共同名義だったという事で 今までの納税通知書は「村上晃一他1名」という形で建物の納税通知書が、届いていましたが、今回相続登記をされた事で私一人の名義になったので 土地と建物の納税通知書が、1つにまとめられたという事で 今回の納税通知書は、土地と建物が合算された金額になっているという事でした。

なるほど!

土地と建物が合算された金額であれば1期数万円という金額になるなと納得致しました。

でも ビックリしました(^^;)a

 

 

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嫁さんの実印紛失騒動!

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昨年10月16日に母が亡くなった事で色々な手続きをしなくてはなりませんでした。

そんな中で最後の手続きが銀行の相続関連の手続きでした。

まずは、法務局で相続登記を完了させないことには、銀行での手続きができませんので銀行の相続関連手続きが一番最後となります。

法務局での相続登記は11月30日に無事完了しましたので登記完了証を頂く事ができました。

この登記完了証を銀行に提出する必要があります。

私の予定としては、12月中に銀行も手続きが完了できる予定でいました。

法務局へ提出する書類と同時並行で銀行へ提出する書類も揃えていましたので登記完了証が、貰えたら直ぐに銀行の手続きも出来るようにしていたのですが、なんと昔銀行に提出していた住宅ローンの嫁さんの実印が、不鮮明だという事で嫁さんの実印と印鑑証明が必要だという事でした。

嫁さんの印鑑証明を取って書類に嫁さんの実印を押すだけとなったのですが、なんと嫁さんの実印が無くなってしまっていました。

実印なんてそんなに使うモノではありませんので 私としては、金庫の中にのけているモノだと思っていましたが、有ると思っていた嫁さんの実印だけがありません。

嫁さんに聞くと私が、のけてるモノだと思っていたと言います。

それから嫁さんも私も家の中を 探しまわりましたがどこにも無く見つける事が出来ませんでした。

外に持ち出すことなどは、無いのですが念のために警察に実印の落とし物が、無いかを確認してみました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

すると警察では、落とし物の保管期間は3カ月だという事で話になりませんでした。

3カ月前に実印を使うようなことは有りませんでしたので もし落としていたとしても これではわかりません。

こうなると実印を作り変えて 実印の変更をしなくてはなりません。

それで嫁さんの実印を作ったのが、年末になってでしたので市役所に実印の変更登録をするのは、2024年になってからとなります。

嫁さんも私も1月は、4日まで休みなので4日に市役所に実印の変更登録へ行ってその足で銀行へ行く予定にしました。

すると正月に嫁さんが、実印が見つかったという事でした。

「どこにあったん?」と聞くと 引き出しの中にあったという事でした。

とりあえず見つかって良かったです。

これで実印の変更登録する必要も無くなりました。

印鑑を作った事だけが、無駄にはなりましたが仕方ありません。

これで 無事銀行へ書類を提出できて昨日母の通帳の解約手続きもできました。

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相続登記完了そして登記識別情報を発行して頂きました!

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11月30日無事に相続登記が完了しました。

相続登記の書類を提出したときに法務局から連絡がなければ11月30日に法務局へ登記完了証を取りに来てくださいという事でしたので30日の日に法務局へ取りに行きま行きました。

法務局

 

登記完了証と提出していた書類と一緒に 登記識別情報を発行して頂きました。

これについては、申請するときに発行するしないは、選択できるようになっています。

間違って書類の その箇所にチェックを入れてしまうと 発行してもらえないので 申請するときは気を付けなくてはなりません。

昔の登記権利書って重要度感が満載でしたが、今の登記識別情報は、薄っぺらい紙1枚ですから昔に比べると重要度感が、下がってしまいますね。(^^;)

登記識別情報
登記識別情報

昔の登記権利書は、必ず原本が無いと手続きができないという事でした。また登記権利書の原本のコピーであっても 手続きはできないという事でした。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

しかしこの登記識別情報で大事なのは、英数字の混ざった12桁の番号が大事なので受け取った登記識別情報は、その番号は誰からも見えないように隠されています。

この番号で本人だという確認をするようになっているので この番号が、わかれば原本では無くてもコピーや その番号を書いたメモでも手続きができてしまいます。

という言う事は、番号をコピーしたり盗み見されたら悪用されるリスクもあるという事です。

なのでこの登記識別情報を発行されても 隠されてる12桁の番号は、開けずにそのままの状態で保存しておく方がセキュリティ状安全です。

なので番号は、必要な時が来るまでは、見ずに閉じたままにしておく方が安全です。

登記識別情報も登記済権利証も、不動産の権利者であることを証明するものであることは同じです。 違う点は何かと言えば、登記識別情報はあくまでも情報自体が本人確認を判断するものであるのに対し、登記済権利書は権利証の書面自体が本人確認を判断するものになるということです。 登記識別情報は通知書として書面で発行もされますが、書面自体の効力は低く、写しや情報のメモでも有効であるのに対し、権利証は写しやコピーの場合は有効性はなくなります。登記識別情報とは、不動産の登記名義人本人であることを、公的に証明する情報です。不動産の権利登記をした際、登記名義人のみに12桁のアラビア数字とその他の符号の組み合わせからなる文字列が通知されます。登記識別情報は、パスワードとなる文字列自体が重要な秘密情報です。平成17年の不動産登記法改正前は、文書形式の「登記済証(権利証)」でしたが、オンラインでの申請の際に使用できないため、改正後は「登記識別情報」に変更されました。登記識別情報は、不動産権利に関わる登記をする際に使用します。具体的には以下のような登記に必要です。

所有権移転登記(売却や贈与を行うとき)
抵当権設定、抹消登記(住宅ローンの借入・完済手続きのとき)
相続登記の場合、亡くなった本人の登記識別情報は原則的に不要です。相続登記を行うと、新たに登記識別情報が通知されますが、通知されるのは相続登記を行った申請人のみです。そのため、複数人で相続する場合は、登記識別情報が通知されない相続人が出ないよう、相続人全員で申請を行うようにしましょう。

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相続登記を自分でしたらこんなに安くて済んだ!

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昨日、やっと法務局へ相続登記を提出することが出来ました。

やってみると相続登記って 自分でもできますね。

今は、ネットで相続登記のやり方を説明しているブログもありますし YouTubeで司法書士のプロが紹介している動画もありますので それらを参考にさせて頂きました。

最初は、相続登記は司法書士に頼むものだと思っていましたが、Facebookのお友達からの助言で自分でもできる事を知り自分でやる事にしました。

自分でやると下記の費用だけで済みます。

登録免許税+(戸籍謄本、印鑑証明、代など)

司法書士に頼むと上記の金額に「司法書士報酬」が、かかるんだと思います。

また司法書士に遺産分割協議書の作成や戸籍収集を頼んだり相続人が、増えるほど報酬も高くなるようです。

登録免許税+(戸籍謄本、印鑑証明、代など)+司法書士報酬

登録免許税は、人それぞれ住んでいる土地や建物の評価額が違いますので 依頼者によってそれぞれ料金が変わります。

固定資産税の課税明細書に書いてある評価額を見る

相続登記の登録免許税 評価額×0.4%

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

例 評価額1000万円×0.4%=4万円

私の場合は、土地は私の名義にしていましたので 立て替えた時に建物のみ母と共有名義にしていましたので「建物のみ2分1」の登録免許税で済みましたのでけっこう安くできました。

かかった費用全部入れても2万円以下の費用で済みました。

司法書士に相続登記を頼んだ場合の料金は、ネットを調べると色々出てきます。

 

相続登記をする場合は、法定相続情報一覧図を作って法務局から発行して貰うと便利です。無料ですし(^^)

これを作っておけば住民票や戸籍の提出を省くことができます。

法定相続情報が、無い場合 法定相続情報が、ある場合
無し 法定相続情報一覧図
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 無し
遺産分割協議書 遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書 相続人全員の印鑑証明書
登記申請書 登記申請書
相続関係説明図 無し
固定資産評価証明書 固定資産評価証明書
法定相続人の現在戸籍 無し
相続人(土地・建物を相続した人)全員の住民票 無し
上記8つ全部 上記5つ

 

相続登記に必要なモノ

  1. 法定相続情報一覧図または、被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本))
  2. 遺産分割協議書(実印・印鑑証明)
  3. 相続人全員が印鑑証明書
  4. 登記申請書(添付するモノ:収入印紙等貼付台紙・)
  5. 相続関係説明図(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  6. 固定資産評価証明書 登録免許税(納税通知書のコピー
  7. 法定相続人の現在戸籍(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  8. 相続人(土地・建物を相続した人)全員の住民票
    の写し[※土地建物を相続する人だけ](市区町村が発行した証明書の原本)を添付します。(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  9. コピーに原本照明「これは、原本の写しに相違ない」と書いて申請される本人の名前と印鑑を押して出す
  10. 書類の返還を希望する場合は、原本とそのコピーを取って両方提出する

申請が、通って登記完了証(相続登記完了後に発行される)を受け取りに行くときは、身分証明書(運転免許証かマイナンバーカード)と登記申請書の申請人に押した印鑑を持って行く。

 

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法務局より法定相続情報を発行して貰いました!

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20日の月曜日が、ちょうど定休日でしたので 法務局へ行って法定相続情報を発行して貰うための手続きをしました。

これを作っておくと被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類の束を提出する代わりに法定相続情報一覧図1枚で済みます。

そしてこの法定相続情報は、無料で必要な枚数分作って頂け便利です。

手続きをして翌日には、発行の知らせが来ましたのでその翌日に法務局に取りに行きました。

相続登記をする場合は、これを作っておくと便利です。

相続登記にも被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類が必要になりますので その代わりに法定相続情報を1枚を出せば良くなります。

また金融機関でも 被相続人の預貯金の解約にも 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類を求められますので その時も代わりに法定相続情報を1枚を出せば良くなります。

提出する書類の枚数も減らせます。

法定相続情報一覧図発行に必要な書類を下記に書いておきます。

法定相続情報一覧図を作るのに必ず用意する書類~

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】


被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

② 被相続人(亡くなられた方)の被相続人の本籍の載っている住民票の除票じょひょうまたは、戸籍の附票ふひょう
(※住民票の除票を取るのは、なかなか難しい様なので戸籍の附票の方が取りやすい。)


相続人の戸籍謄本・抄本
※相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)


申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏
名・住所を確認することができる公的書類

※運転免許証の表裏両面のコピーまたは、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し) など


(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)か印鑑証明書でもそれの代わりになるようです。

※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。

※住所の記載がないと住所の証明を求められる場合があるようですから記載しておく方が良いと思います。

 

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