池袋暴走死亡事故加害者の逮捕は問題ではなくどう裁かれるかに注目!

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今回の池袋暴走死亡事故で加害者が逮捕されない事を知って また退院後も警視庁は、逮捕せず任意で事情を聴く方針だと知って憤慨しました。

その理由は、加害者の経歴がニュースで明らかになり元官僚でりまた 叙勲受章者で あるという事を知ったため元官僚だから 叙勲受章者だから 逮捕されないのかという思いが沸き上がったためだと思います。

ネットでもこの事で元官僚である上級国民は逮捕されないのかと炎上していました。

そこでネットで逮捕について調べてみると刑事事件の手続きにおいて、警察などの捜査機関が被疑者の身柄を拘束する逮捕は必ずしも必須なものではないことがわかりました。

世間一般から見ると罪を犯した被疑者を逮捕することは、刑事事件においてある意味象徴的なものですが、実際は逮捕されることなく手続きが進むことも多いという事です。

その理由としては、警察が裁判所へ逮捕状を請求しても被疑者に 「逃亡の恐れがない」事や「罪証隠滅の恐れがない」という事だと逮捕状の請求が却下されてしまうからです。

その後は、書類送検という形で検察に書類が送られ検察が起訴するか不起訴にするかを決め起訴されれば、裁判となり そして判決が下されるといった流れになりますので逮捕されるかどうかが問題ではなく、被疑者がどこにいようと逮捕後と同じように事が進められるという事です。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

ただ死亡事故でも加害者が不起訴になる場合もあるようです。

その前例として被害者にも非があった場合と加害者に責任能力が無い場合です。

今回の池袋死亡事故で亡くなられた親子は、青信号で横断歩道を渡っていましたので被害者には非はありませんが、加害者についてどのように判断されるかだと思います。

今後、裁判でどのような判決が下されるかに注目したいと思います。

これだけ注目を集めた事件なので、メディアは必ず取材を続けて続報を伝えてほしいものです。

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