敵国条項ってご存じですか?
敵国条項は、国連憲章第53条、第77条1項b、第107条に規定されています。
その内容は、第二次大戦中に連合国の敵国であった国(日本ですね!)が、戦争の結果確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こした場合には、国際連合加盟国や地域安全保障機構は、安保理の許可がなくとも当該国(もし日本がそういう行動をとったなら)に対して軍事制裁を科すことができるとしています。
つまり、あらゆる紛争を国連に預けることを規定した、先の国連憲章51条の規定には縛られず、敵国条項に該当する国(日本)が起こした紛争に対して、自由に軍事制裁を課する事が容認されてるのです。
これらの条文は敵国が敵国でなくなる状態について言及していませんから旧敵国を永久に無法者と宣言していて、旧敵国との紛争については平和的に解決義務すら負わされていないとされています。
従って、敵国(日本)が起こした軍事行動に対しては話し合いなど必要なく、有無を言わせず軍事的に叩き潰しても良いですよってことなんですね。
なので日本の憲法9条と国連憲章の敵国条項はセットの様なモノですね!
わざわざ日本が憲法9条を掲げなくても国連憲章では、日本が侵略戦争するような事をすればご自由に叩いちゃって良いですよって事になっているんですね。
その証拠に 、中国は国連の場で尖閣諸島を巡る問題に関して「第二次大戦の敗戦国が戦勝国中国の領土を占領するなどもってのほかだ」と日本を名指しで非難しています。(2012年9月27日)
盗人猛々しいとは、このことですね!
もし日本が、尖閣諸島に灯台や船溜まりを建設しようとした時に中国は、「侵略政策を再現する行動等を起こした」といちゃもんをつけてきて死文化している敵国条項を持ち出してきそうですね!
もし尖閣で日本が武力を行使してきたら中国は、死文化されてる敵国条項を持ち出し国連の承認を得ることなく軍事行動を起こすつもりなんでしょうね。
何でも有の国ですから!
スポンサーリンク
【▲上記の記事からの続き▼】
あぶない!あぶない!
当然のことながら、日本は敵国条項が存在する状態に抗議を続けてきました。
憲章の改正のためには、(1)総会構成国の三分の二の多数による採択(2)五常任理事国を含む加盟国の三分の二による批准――の二つの手続きが必要で、常任理事国の一国でも反対すれば不可能なのです。
1995年の第50回国連総会では憲章特別委員会による旧敵国条項の改正削除が賛成155、反対0、※棄権3で採択され、同条項の削除が正式に約束されました。
※棄権3(北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)、キューバ、リビア)
約束しただけで未だに敵国条項は削除はされていません。
各国の対応は、もう敵国条項は死文化しているので削除しなくても国連活動には支障はないという事のようです。
借金に例えると 日本が国連から借りていたお金を日本は、全額返したのに 国連は、借金完済したことは、各国がわかっているからと言って借用書を返してくれない状態です。
国連憲章の敵国条項は、このまま削除される事無く残り続けるのでしょうかね?