【スポンサーリンク】
昨日テレビの番組で阿武町役場が、田口翔容疑者に返還請求をしている金額を見ると4630万円+弁護士費用等で 5115万9939円だと報道されていました。
田口翔容疑者が、ネコババした金額が、4630万円ですから弁護士費用等に485万9939円もかかるんだとビックリしました。
弁護士費用っていくらなんでしょうね?
それを思うと田口翔容疑者の弁護士費用っていくらかかってるんだろうとそんなことを思いました。
それで思ったことは、
ネコババしたお金だとわかっていて 弁護士が、そのお金を弁護士費用として受け取ったらどうなるのだろうか?という事です。
例えば「盗んだお金を借金返済にあてた場合」という質問でこういう回答がネットにありました。
【▼記事は、下記に続く】
スポンサーリンク
【▲上記の記事からの続き▼】
スポンサーリンク
【▲上記の記事からの続き▼】
それによると
債権者が債権の受領の際、その資金が不正に所得した資金であることを知らなければ、善意の第三者となり返済の責任も義務もありません。知っていれば、当然返済の義務は生じます。
という回答でした。
となるとネコババしたお金だとわかっていていたら 弁護士は、その容疑者から、そのお金を弁護士費用として受け取れないという事になってしまうのではとそんなことを思った次第です。
1万円とか2万円なら払えるかもしれませんが、阿武町役場のように485万9939円という金額になるならネコババしたお金を使わないと払えないですよね。
田口翔容疑者は、4630万円は、ネットカジノで使ったといっていますがね。