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先日、クロネコヤマトからインボイス制度に関する依頼が届きました。
インボイス制度に登録するか、しないかの質問でした。
2023年10月より消費税について「インボイス制度」が導入をされます。
これは消費税の納付税額の計算上、消費税額の控除(仕入税額控除)には、「適格請求書(インボイス)」が必要になるというものです。
インボイスを発行するには「適格請求書発行事業者」になる必要がありますが、免税事業者はこの適格請求書発行事業者になることができません。
適格請求書を発行できなければ、仕入税額控除が受けられません。
そのため取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除が受けられなくなるため、消費税に当たる分の金額を値引きするように要求されるか あるいは、適格請求書を発行できる取引先へと替わられる可能性もあります。
得意先からインボイスが必要とされる場合、その得意先を無くしたくない場合は、課税業者になる必要があるという事です。
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そのため、このインボイス制度導入により免税事業者は「絶滅する」とも言われているようです。
しかし、得意先が一般消費者であれば、インボイス制度は関係がないことになります。
理容室であれば、理髪代を必要経費とする人はほとんどいません。
領収書を出しても「いらない!」と言う人やゴミ箱に捨てて行く人が多いです。
ですから理容室では、インボイス制度導入は必要ないと思います。
ただ美容室になると 接客業の方は、美容室代を必要経費にされる方が多いのではと思います。
なのでお客様に経費に落そうとしているような人がいる場合は、「うちの店はインボイス制度に登録していないですよ」と説明する必要がありますね。
ということでクロネコヤマトには、「インボイスの登録番号は取得しません!」と回答します!