母の預金を全店検索!

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母が、亡くなった事で 遺産分割協議書を作成する事になりました。

これには、母の遺産を書き込むようになっています。

不動産、動産、預貯金とかを!

不動産については、把握できてますし動産も特別なものはありません。

あと預貯金なんですが私が、把握している母の預金は、1つだけですので 他に有るのか無いのかをハッキリさせておかないといけません。

まぁ 他には、無いとは思いますが念のために母の預金を銀行で全店検索してもらう事にしました。

銀行によったら「全店検索」を「全店照会」という銀行もあるようです。

全店検索に必要なモノは、伊予銀行の場合は、これらを用意するように説明されました。

伊予銀行の口座の全店検索に必要なモノ

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

  • 母の亡くなった事が、確認できる戸籍謄本
  • 母と私が、親子と確認できる戸籍謄本
  • 私の免許証またはマイナンバーカード
  • 母の名前と生年月日と住所(過去に引っ越しをしている場合は、過去の住所3件まで検索ができる)

という事です。

※用意するモノも銀行によって違うようです。

早速上記のモノを用意して昨日銀行へ行ってきました。

私としては、コンピューターで検索して その日の内にすぐに分かるのかと思っていましたら 何と分かるまでに約1週間かかるという事です。

そんなに日数が、かかるんだ。

全店検索するのには、費用は掛からない様なんですが、「残高証明書」とか「異動明細」が、必要な場合は別途費用がかかるという事です。

結果がわかれば約1週間後に書類が郵送されてて来るそうです。

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縁起でもないけど遺影の写真って準備しておく方が良いと思った!

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今回、母が亡くなって最初にやった作業が、母の遺影に使う写真探しからでした。

サンリードの方から遺影に使うお母様の写真の準備をお願いしますという事でしたので もしもの時には必要だという事は、分かってはいましたが、前もって準備はしていませんでした。

そんなものですから慌てました。

私の父の時は、父が生きてる時に自分から「遺影の写真を撮っておかんといけん」と言って撮っていましたので良かったのですが、母の写真は、それ用には撮っていませんでしたので どうしようかと思いました。

まずは、母の持ち物のの中から写真を探し集めてみましたが、集合写真に写る母ばかりで 顔が小さいためにこれを引き伸ばすとなると ボヤケタ遺影になってしまいます。

そこで私のiPhoneで撮影していた写真を探すことになりました。

iPhoneでちまちま探すには、時間がかかりますので iPhoneをパソコンに繋いで パソコンの大きな画面で探すことにしました。

そこで遺影に使えそうな笑顔の写真をピックアップしてフォルダに入れて行きました。

良い写真が有っても スイカが、顔の近くに写っていたり 手が、顔の近くに有ったりとなかなか良い写真が、見つかりませんでした。

その中で一番自分の母のイメージに合致する写真が、見つかりましたのでその写真を遺影に使う事にしました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

その写真は、施設に行き出してからの写真で施設の中で撮って貰った写真でした。

妹の友達が、施設に行っていて母の担当をしていた時に 母の写真を撮って私の妹に送ってきてくれたモノでした。

その写真を妹から送ってきてもらって私のiPhoneに保存していました。

この写真を サンリードさんに渡すために サンリードさんにUSBを持って来て頂き画像ファイルでお渡しすることができました。

写真をデータで渡していましたので写真を引き伸ばしても綺麗な写真で遺影が作れました。

遺影の写真は、画像ファイルでお渡しするとサンリードさんも遺影を作る時に便利だと思います。

ある程度年を取ってきたら 誕生日を迎えるたびに遺影用の写真を撮っておく方が良いですね。

特に女性の方なら この写真を遺影に使って欲しいという要望もあるかもしれませんからね。

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自分で相続登記と遺産分割協議書作成するために!

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自分で「相続登記」と「遺産分割協議書作成」するために法務局のホームページにアクセスしてみました。

法務局のホームページより「相続登記」と「遺産分割協議書作成」の方法を紹介しているページを探してみました。

「不動産登記申請手続き」のメニューの中に「不動産の所有者が亡くなった」という項目がありその中に「(遺産分割協議編)」と「(法定相続編)」がありました。

私の場合は、「遺産分割協議書」について知りたいので(遺産分割協議編)を見てみる事にしました。

相続登記

PDFになっているのでダウンロードして印刷できるようになっています。

これを観て見るとステップ5まであります。

<ステップ①> 戸籍関係書類の取得

<ステップ②> 遺産分割協議・協議書の作成

<ステップ③> 登記申請書の作成

<ステップ④> 登記申請書の提出

<ステップ⑤> 登記完了

このような順で説明されています。

<ステップ①>では、 戸籍関係書類の取得です。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

まずは、相続の開始があったことを証明し、法定相続人を特定するための戸籍関係書類を取得しないといけないようです。

法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の子供の事であり第1順位となり優先されます。

この時に 被相続人の配偶者が、存命であれば必ず配偶者は、相続人となりますが、私の場合は、父は既に亡くなっていて今回は、母が亡くなりましたので 私の兄妹が法定相続人となります。

それでは、相続登記の申請に必要な戸籍関係書類ですが、まず相続登記の申請に必要なのは、「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)で これによって、相続が開始したことと土地・建物の所有者が死亡した事実を証明する事ができるという事です。

次に法定相続人を特定する場合、他に相続人がいないことを証明する必要があるよです。

その場合も、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)を取得するという事です。

婚姻などによって新戸籍の編製がされている場合には、その新しい戸籍から古い戸籍にさかのぼって相続人が誰であるか(他に相続人がいないこと)を確認するという事です。

(注) 最新の戸籍(被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍)から古い戸籍にさかのぼって取得する「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)は、婚姻の有無など(婚姻によって新しく戸籍が編製されます。)、個別の事案によって異なります。場合により、多数の戸籍をさかのぼる必要がある事もあるようです。

とりあえず「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)1通取っておけば良いという事ですね。

戸籍関係書類を取得するには、本籍のある市区町村に請求します(転籍等により本籍が変わっている場合には、その本籍ごとに、その本籍のある市区町村に請求する必要があります。)

請求の方法や交付に必要な手数料等については、市
区町村のホームページなどで案内されているようです。

まずは、<ステップ①>戸籍関係書類の取得からですね。

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住宅ローン団体信用生命保険(団信)の落とし穴!

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私が、23歳の頃に父親と親子リレー型住宅ローンを組んで家を今の場所に建てていました。

そして父が67歳で亡くなった時に団体信用生命保険いわゆる「団信」のおかげでローンの残高が、半分に減りました。

その時は、土地や建物は私の名義になっていましたので相続は発生せず遺産分割協議書など作らなくて良かったです。

その後、平成14年に今住んでいる家に建て替えました。

そして それから21年が経ちました。

10月16日に母が亡くなり今の家を建てる時に母と住宅ローン共同名義で建てていましたので 銀行に住宅ローンの事を聞こうと思い関係書類を確認していました。

クリアファイルに 私の団体信用生命保険の申込書が目にとまったのでそれを 取り出してみるとその後ろに重なって 母の団体信用生命保険の申込書も入っていました。

母も団体信用生命保険に入っていたんだ。

それを見て私の父の時の事を思い出しました。

これで住宅ローンの残高が半分減ると!

そこで 銀行にどういう手続きを取れば良いのかを聞いてみる事にしました。

すると銀行側から 思わぬ回答が返ってきました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

なんと私の母は、70歳を超えているので団体信用生命保険は出ないという回答でした。

「えーっ!」

銀行側は、当時ちゃんと説明しているはずですという事でした。

しかし私の記憶には、全く説明を受けた記憶が残っていませんでしたので「そんな話は聞いた記憶はありません」というと「契約書に書いてありますので 同じものをお渡ししていますので確認してみて下さい」という事でした。

それで確認してみると

「年長者が、満70才に達すると同時にその者の保険は、他の連帯債務者に承継されるものとします。」

と書かれていました。

「がぁ~ん!」

5年くらい前だったか銀行に私が、母より先に亡くなったら住宅ローンは、どうなるのかをお聞きした事がありましたが、その時は、母が引き継ぐことになると言われていましたので もし母が70才を超えて私が、先に亡くなっていたら大変な事になっていました。

その事を今回あらためて銀行にお聞きしたら 母が、70才になったら母の保証分が、私に移るので もし母ではなく私が先に亡くなっていた場合は、100%保険が効くという事で住宅ローンで残された家族は、困ることは無いという事でした。

今思うと父は、67才でなくなったので団体信用生命保険から住宅ローン残高の半分が出たんですね!

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相続登記と遺産分割協議書の作成

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銀行に母が亡くなったことを伝える電話をしました。

すると「通帳からの引き出しや引落としができなくなりますが宜しいですか?」と尋ねられました。

「じゃぁこの話は、聞かなかった事にして下さい」と言ったら銀行員さんはどう答えたのだろうか?

と ふとそんな事を思いました。(^^;)

そのあとで

相続登記と遺産分割協議書の作成をしなくてはならないことをつげられました。

住宅ローンの担保に入っている建物の所有分が、私と母となっているので母の持ち分を母の相続人の中から選んで所有権を相続すると言う相続登記が必要になるんだそうです。

そして母の分の債務を私が引き受ける債務引き受けをするために遺産分割協議書と言うものを作成しなくてはならないので、相続登記と遺産分割協議書を銀行への手続きをしに来る前に司法書士に頼んで作ってもらう必要がありますという事でした。

そこで思ったのが、相続登記と遺産分割協議書の作成にかかる費用はいくら位なのかです?

それを 尋ねると司法書士によって金額は、バラバラだという事でした。

でも 司法書士に頼むと高くつきそうだという気はしました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

Facebookのお友達からの情報では、相続登記や遺産分割協議書の作成は、自分でする事もできるんだそうです。

そのFacebookのお友達も自分でされたという事でした。

自分で出来るなら それに越したことはないですね。

余分なお金をかけなくて済みますから。

なので自分でやってみようかという気になり銀行員が、遺産分割協議書の作成には、銀行側として必ず入れて欲しい文言があると言われてましたので それは、どういう文言なのかを確認に行きました。

その時に 銀行の方で遺産分割協議書の作成の雛形があるのかを尋ねますと そういうモノは、有りませんという事でした。

また銀行の方から このように作って下さいと言う事も言えないんだそうです。

なので家で 作成してこれで良いか持って来てもらえれば良ければそれで良いという事は言えるようですが、ダメな場合は、どこを直せばいいのかは言えないそうです。

なんかややこしそうですね。

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