相続登記と遺産分割協議書の作成

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銀行に母が亡くなったことを伝える電話をしました。

すると「通帳からの引き出しや引落としができなくなりますが宜しいですか?」と尋ねられました。

「じゃぁこの話は、聞かなかった事にして下さい」と言ったら銀行員さんはどう答えたのだろうか?

と ふとそんな事を思いました。(^^;)

そのあとで

相続登記と遺産分割協議書の作成をしなくてはならないことをつげられました。

住宅ローンの担保に入っている建物の所有分が、私と母となっているので母の持ち分を母の相続人の中から選んで所有権を相続すると言う相続登記が必要になるんだそうです。

そして母の分の債務を私が引き受ける債務引き受けをするために遺産分割協議書と言うものを作成しなくてはならないので、相続登記と遺産分割協議書を銀行への手続きをしに来る前に司法書士に頼んで作ってもらう必要がありますという事でした。

そこで思ったのが、相続登記と遺産分割協議書の作成にかかる費用はいくら位なのかです?

それを 尋ねると司法書士によって金額は、バラバラだという事でした。

でも 司法書士に頼むと高くつきそうだという気はしました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

Facebookのお友達からの情報では、相続登記や遺産分割協議書の作成は、自分でする事もできるんだそうです。

そのFacebookのお友達も自分でされたという事でした。

自分で出来るなら それに越したことはないですね。

余分なお金をかけなくて済みますから。

なので自分でやってみようかという気になり銀行員が、遺産分割協議書の作成には、銀行側として必ず入れて欲しい文言があると言われてましたので それは、どういう文言なのかを確認に行きました。

その時に 銀行の方で遺産分割協議書の作成の雛形があるのかを尋ねますと そういうモノは、有りませんという事でした。

また銀行の方から このように作って下さいと言う事も言えないんだそうです。

なので家で 作成してこれで良いか持って来てもらえれば良ければそれで良いという事は言えるようですが、ダメな場合は、どこを直せばいいのかは言えないそうです。

なんかややこしそうですね。

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