Facebookのお友達からのアドバイスで 司法書士に頼まなくても相続登記や遺産分割協議書作成などは、自分でもできるという事を知り自分でやってみる事にしました。
自分で「相続登記」と「遺産分割協議書作成」するために法務局のホームページにアクセスして そこからそれらのやり方のマニュアルをダウンロードしました。
またネットやYouTubeでも色々それらに関する情報を得る事も出来ます。
それらを見てやればどのよな書類が必要かまた登記申請書や相続関係説明図などの書き方もわかります。
もし分からない事があれば法務局に問い合わせをすれば丁寧に教えて頂けます。
1週間前には、被相続人(母)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類も宇和島市役所、松野町役場、大洲市役所の3カ所を回ってやっとそろえる事が出来ました。
登記申請書や相続関係説明図も作れましたし遺産分割協議書も作れました。
ただ遺産分割協議書に関しては、まず銀行に見せてOKを貰わなくてはなりません。
この遺産分割協議書の中に銀行として入れて貰わなければいけない文章が有るという事なのです。
ただ その文章をこのように書いて下さいとは銀行側から言えないという事なので このような感じの事を入れて欲しいいという事だけしか言えない様です。
なので遺産分割協議書の見本を作ってOKを貰えれば良いのですが、そうでなければややこしい事になります。
銀行側では、ダメな部分を教えてはいけないんだそうです。
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【▲上記の記事からの続き▼】
なんかGoogleアドセンスみたいですね(^^;)
なのでダメだったら自分で考えて修正しないといけない様です。
なんか銀行は、司法書士に頼めと言わんばかりに そんな事を言ってるように勘ぐってしまいます。(^^;)
なのでNGを出されると それから先へ進めなくなります。
既に兄妹で遺産分割協議も終わってるので銀行からOKが出れば妹たちに署名して実印を押してもられば良いだけになっています。
NGを出されると妹からの署名捺印も遺産分割協議書に押す事も出来ないし法務局への提出も伸びてしまいます。
今日は、遺産分割協議書を銀行へ見て貰いに行く予定です。
果たしてOKしてもらえるのかそれともNGを出されるのか?
乞うご期待!