国内で発行の出版物は、国立国会図書館に納入 する義務がある!

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「納本制度」ってご存じでしょうか?

「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことで 日本では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられてんだそうです。

なので民間出版の場合、納本対象であるにも関わらず、正当な理由もなく国立国会図書館への納本を怠った場合には罰則を科せられるんだそうです。

罰則内容は、その出版物の小売価格の5倍程度に相当する金額以下の罰金で 自費出版の場合でも、ISBNコードがある一般的な販売流通を目的とした図書の場合は、納本義務が発生するという事です。

ISBNコードとは「International Standard Book Number」の頭文字を取ったもので、世界共通で利用されている、国際的に書籍を特定するための番号です。

ISBNによって図書の在庫管理を国際標準で行うことができるようになっているという事です。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

納本期限も決められていて国の機関、地方公共団体、国公立大学等の場合は、発行後直ちに納本しなければならないようです。

ただ、出版元がどこかによって、納本期限は変わりその他の民間出版の場合は、発行してから30日以内に納本しなければならないという事です。

なので自費出版でも、原則納本義務が発生するようです。

でも自費出版する人は、こんな事たぶん知らないでしょうね。

だから国立国会図書館って色んな本が揃っているんですね。

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