愛媛・宇和島市の交差点で3月30日に車と74歳男性が乗る自転車が衝突する事故があり車は逃走し、自転車の男性はろっ骨などを折る重傷を負うひき逃げ事件がありました。
そしてひき逃げの瞬間をカメラが捉えていました。
しかし4月3日現時点では、犯人が捕まったという情報はまだ聞いていません。
もしひき逃げ犯が、運転していた車が盗難車だったら車の持ち主の損害賠償責任ってどうなるんだろうとネットで調べてみました。
盗難車が事故を起こした場合、車を盗んだ窃盗犯が損害賠償責任を負うことになると考えるのが一般的だそうですが、ただし、事故を起こした車の本来の所有者が車の管理を適切に行っていなかった場合は、窃盗犯だけでなく車の所有者も、被害者に対する損害賠償責任を負うことになる場合があるので注意が必要だと書かれていました。
ここでいう車の適切な管理を行っていなかった場合とは、たとえば、エンジンをかけた状態やキーを付けっぱなしにした状態、ドアロックをしていない状態で、第三者が容易に接触可能な場所に車を停めていたり、長時間車から離れていたりといった場合だという事です。
また、盗難被害にあったにもかかわらず盗難届を警察に提出せずに放置していた場合なども該当するようです。
車の持ち主の管理責任が問われるか否かは、事件・事故の事情や状況によって異なるようですが、故意や過失によって、自分の車が盗まれやすい状況を作り出してしまっていた場合は、「管理責任を問われることがある」ということを十分に注意しておかなくてはならない様ですね。
盗難車を運転していた人が事故を起こしたら自動車保険の補償はどうなるんでしょうね?
スポンサーリンク
【▲上記の記事からの続き▼】
車の本来の所有者に損害賠償責任がない場合では
車の管理は適切に行っていたものの、盗難被害にあってしまい、盗まれた車を運転していた人が人身事故や物損事故を起こしたとしても、車の本来の所有者にはその事故に関する損害賠償責任は生じませんのでしたがって、盗難車が歩行者をはねてしまったり、電柱やガードレールに追突してしまったりしても、その車が加入している自動車保険の「対人賠償保険」や「対物賠償保険」は使えないという事です。
ただし盗難被害にあった車の自動車保険に「車両保険」がセットされていれば、盗まれた車が戻らなかった際は、事故などによって全損してしまった場合と同等の補償を受けることができるという事です。
車の本来の所有者に損害賠償責任がある場合だと
車の管理責任が問われてしまい、盗難車を運転していた人だけでなく車の本来の所有者にも損害賠償責任が生じる場合は、盗まれた車が歩行者などを死傷させた場合は強制保険の自賠責保険と自動車保険の「対人賠償保険」の補償が受けられるという事です。また、他人の家の壁や店舗に衝突した場合は「対物賠償保険」の補償を受けることができると考えられるという事です。
という事で損害賠償責任が、車の持ち主にかかってくる場合は、保険が受けられるという事です。
「車両保険」については、基本的には車の本来の所有者に損害賠償責任がない場合と同等の補償が受けられます。ただし、問われた管理責任の度合いが重大な過失とみなされるようなケースでは、車両保険の補償が受けられない場合も考えられるため注意が必要だという事です。