窃盗罪に問われた元アナウンサーに最高裁で無罪! 

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昨夜放送されていた奇跡体験アンビリバボーで元アナウンサーが、銀行で女性が、忘れた封筒に入っていた現金6万6600円を抜き取ったとして起訴された。

これの再現VTRを見てると 警察は、元アナウンサーを犯人と決めてかかっている事に腹立たしく感じた。

元アナウンサーは、警察に対して私が盗んでいるとされる証拠の防犯カメラの映像を見せてくれと警察に頼むが、それに応じない。

これでまた警察に対して見ていて不信感を抱いた。

映ってるなら見せれば良いのに何か見せられない事情でもあるのか?

本当は、映ってる映像は無いのではとも思ってしまった。

2週間後にやっと防犯カメラの映像を元アナウンサーに見せるのだが、画像は、不鮮明で元アナウンサーが盗んでる映像は、映っていなかった。

これじゃぁ警察も見せられないなとその時思った。

しかし 警察は、この不鮮明な映像でも盗んでるところが映ってると言い張っている。

もうこれは、警察は元アナウンサーを犯人に仕立て上げようとしているようにしか見えなかった。

そして検事も元アナウンサーを犯人だと最初から決めつけていた。

元アナウンサーの煙石さんは平成24年9月、広島市の銀行支店で、客の女性が記帳台に置き忘れた封筒から現金6万6600円を抜き取ったとして起訴された。

弁護側は「そもそも封筒に現金が入っていなかった可能性があり、犯行を示す客観的証拠もない」と無罪を主張。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

検察側は、「前日に封筒に現金を入れた」とする女性の母の証言は信用性が高く、煙石さん以外に「現金を窃取できた者はいない」としていた。

1審広島地裁は懲役1年、執行猶予3年を言い渡し、2審も支持した。

窃盗罪に問われ、1、2審で有罪とされた広島市の元アナウンサー、煙石博被告(70)は、諦めずに最高裁に挑む。

上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は10日、「1、2審には重大な事実誤認がある」として広島高裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。

最高裁は通常、憲法違反の有無など法律問題だけを審理する。1、2審で有罪とされた被告が最高裁で無罪を言い渡された例は、平成19〜28年に9人だということだ。

元アナウンサーが、無罪であるとなると真犯人は誰なのか?

防犯カメラに映ってる映像で お金を置き忘れた女性、そのお金を窓口に届けた警備員、そしてお金を渡された窓口の女性行員。

私は、最初弁護士が、主張していた様に最初から封筒には、現金が、入っていなかったのではと思った。

もし入っていたとすると 窓口の女性行員が、「封筒には現金は入ってなかった」との証言が嘘になる。

警備員については、あの場面でお金を抜き取る事は出来ないと思う。

あなたはどう思いますか?

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