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裁判官も人間だからって無実の者に有罪判決を出されたらたまりませんよね!
日本は、「疑わしきは被告人の利益に」といのはほとんど無いようです。
私が知る限りで「疑わしきは被告人の利益に」は、最近あった和歌山県の資産家で“紀州のドン・ファン”と呼ばれた会社社長に覚醒剤を摂取させて殺害したとして、28歳の元妻が殺人などの罪に問われた裁判で、和歌山地方裁判所は「元妻が殺害したとするには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡しています。
またコパイロットに質問してみました。
【私からの質問】裁判官が、冤罪者に有罪判決を出した事がある場合どうなりますか?
【私からの質問】冤罪防止のための対策には何がある?
【Copilotからの回答】冤罪を防ぐためには、司法制度の透明性を高め、公正な捜査と裁判を確保することが重要です。以下のような対策が有効とされています:
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