共益費を非自治会員からも徴収できる!

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太陽

皆さんは、自治会に入られていますか?

自治会に入ってなくても別に困らないから入らないという人もおられる様です。

でも 自治会に入られていない人も知らず知らずに 自治会の恩恵を受けているんです。

一番わかり易い例が、町内の防犯灯(外灯)ですが、これは自治会員から集められた自治会費により電気代や防犯灯代が賄われています。

だから自治会に入られていない非自治会員も 町内の夜道を歩くのに暗い道を灯してくれる防犯灯の恩恵を受けている事になります。

これは、アパートやマンションと同じで 共同住宅では、外灯・エレベーターなど共用部分の維持管理のための支出する費用を共益費として集められています。

同じ町内であれば 防犯灯(外灯)の様に 自治会員、非自治会員とわず共用部分は、ありますので 非自治会員であっても 共益費として自治会に納める必要があると思います。

2月29日NHKの「あさイチ」で 「自治会」をテーマにした番組で 「共益費は、非自治会員も払わなくてはならないという最高裁での判決が出てる」と言ってましたので ネットで検索するとこの記事が、ヒットしました!

平成16年に 埼玉県営住宅/新座本多第二団地(けやき自治会)で自治会退会についての裁判がありその中で自治会費・共益費に関する最高裁で判例がでています。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

自治会費等請求事件最高裁判例 結論■
①自治会退会を無条件に一方的に認める。
②自治会費の退会後は支払いは不要。
共益費は退会後も支払うこと。

(毎月の共益費2700円と自治会費300円)

この3っが判決されました。

この判決から自治会を退会すれば自治会費の支払いは、不要になっても共益費は、支払わなくてはならないという事ですね。

このことから 自治会に入られていない人も 共益費は、支払わなければならないという事です。

なので自治会非会員であっても 共益費ともいえる防犯灯代は、自治会に納めて頂かなければならないという事になりますね。

 

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