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昨日の月曜日は、第3の連休でサロンは定休日でした。
朝は、組合の衛生講習会がありましたので出席しました。
場所は、愛媛県南予地方局で朝10時からでした。
保健所の女性職員が、講師をされて 手の洗い方やアタマジラミの対策などの講義を受けました。
その講習で教わった事ですが、理・美容室内でペット(動物)を飼う事は、違法なんだそうです。
【理容所及び美容所における衛生管理要領】
(昭和56年6月1日 環指第95号 厚生省通知 一部抜粋) 《第3 管理》 1.施設、設備及び器具の管理 (5)施設内には、みだりに犬(視覚障害者を誘導する盲導犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。 |
なのでお客様のペットも理美容室店内に連れて入ってはいけないということになりますね。(但し視覚障害者を誘導する盲導犬を除く。)
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私は、家でそういう動物を飼っていないので それについて全く気にしていませんでし違法だという事も知りませんでした。
またお客様が、ペットを連れて来店されるという事例も うちのサロンでは今までありませんでした。
以前私の知ってる人で 今は亡くなられお店は廃業しましたが、店内でネコを飼っていました。
たぶん理・美容室店内でペット(動物)を飼うのは違法だという事を知らない理・美容師さんが多いんだと思います!
保健所から指導を受けても動物を店内に置いておくと営業停止にされるそうです。
理・美容室店内でペット(動物)を 飼われている理美容師さんは、お気を付け下さい!