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今年2020年4月1日から多くの施設で原則屋内禁煙になりました。
2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて厚生労働省は、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の対策を強化するてめに 主な公共施設で建物内禁煙としたものです。
施設管理者は、禁煙場所の範囲や喫煙室の位置を掲示するなどの義務があり、利用者は禁煙場所では喫煙しない義務があり、違反者が勧告や命令に従わない場合、過料などの罰則を適用するというモノのです。
世界では、受動喫煙の法律を施行する国が、増えており世界保健機関(WHO)は日本の対策を「世界最低レベル」と指摘していいます。
理容店は、第二種施設あつかいとなり理容店も禁煙です。
第二種施設は、所定の要件に適合すれば喫煙室の設置ができるということです。
でもたいていの理容店は、そんな喫煙室を作るようなスペースはないと思います。
私のサロンでは、平成22年から屋内禁煙としています。
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そして喫煙場所としては、サロンの入り口の前に灰皿と椅子を設置して喫煙されたいお客様は、そちらの方で喫煙をして頂いています。
喫煙場所を作っていればお客様もちゃんとそちらの方で吸って頂けます。
なので私のサロンでは、4月1日からの原則屋内禁煙になっても困るようなことはありませんでした。
またJTに申し込めば条件付きですが、無料で外に設置するスタンド灰皿を提供して頂けるという事です。
スタンド灰皿や携帯灰皿の提供を行っていますか。 Q. スタンド灰皿や携帯灰皿の提供を行っていますか。A. スタンド灰皿については、設置予定場所が不特定多数の方が往来される公共の場所であれば、その後の灰皿の管理をしていただくことを前提に、ご提供させていただく場合もございます。 携帯灰皿については、基本的に無料配布は行っておりません。 |
※今は、スタンド灰皿の在庫切れで5月以降になるということです。
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