とうとう今年4月には、消費税が、8%となってしまいます。
しかし私たちの理容業界の仲間内や理容組合では、消費税8%についての話題は上がりません。
だいたいの理容店が、年商1000万円以下で消費税免税対象店であるからかもしれませんが、消費税免税対象店であっても ちゃんと消費税は、頂いておくべきだと思います。
※免税事業者であっても、売上に消費税を転嫁することは認められています。
免税事業者といえども、仕入や経費は消費税を付して払っているのですから、売上に転嫁しなければ、損をすることになります。
電気、水道、ガス、材料費には、消費税8%が、かかってくるわけですから 間接的に消費税を払うことになります。
年商が、1000万円以上あるお店は、消費税を納税する義務があります。
もしそのお店が、今年は1000万円以下に売り上げ下がったとすれば消費税は、納税する義務は無くなります。
しかしそのお店は、今回消費税を納税しなくてよかったから今年から消費税を頂きませんと言って商売をするでしょうか?
そんなことは、無いでしょうね。
なぜなら また来年1000万円以上に売り上げが上がるかもしれませんからそうなると納税義務が、発生します。
もし1000万円以下になったからといって消費税を 頂いてなかったら1000万円以上になったときに消費税を自腹を切って納税しなくてはならなくなります。
それとは、逆に 今まで1000万円を超えることが無かった為消費税を納税しなくて良かったので 消費税抜きで商売していたお店が、あったとしたらどうでしょう。
そのお店が、今年は、売り上げが1000万円以上になったとしたら当然消費税を納税する義務が発生します。
でも そのお店は、消費税を取っていませんでしたので 消費税を払わなくても良いという事にはならいはずですよね。
すると このお店は、消費税を貰っていませんでしたので その分自腹を切って消費税を 納めなくてはならないということになります。
消費税免税対象店だからといって消費税を取らずに商売をしているとこういう事が、起きる可能性もありますし例えば 今までは、年商1000万円以下は、消費税の納税を免除されていましたが、この額が、引き下げられたり、または撤廃されたとしたらどうでしょうか。
今年4月から消費税が、8%ととなり来年には、10%が予定されています。
将来は、まだ更に消費税は上がると考えておくべきだと思います。
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【▲上記の記事からの続き▼】
そうなったときに 免税処置が、下げられたり廃止され今まで消費税免税対象店だからといって消費税を取っていなかったお店が、いざ消費税を納税する義務ができた場合価格に消費税をプラスしてお客様より消費税を頂かなくてならなくなった時 消費税の%が、大きくなればなるほど お客様が、その消費税が、プラスされた価格に対してもの凄いギャップと驚きが、大きくなるのではないかと想像します。
例えば カット代が、消費税をかけずに3500円だったとします。
将来消費税が、15%になり 免税処置が、下げられたりまたは、廃止され消費税を納税する義務が発生たとします。
こうなったら今まで3500円だったカット代が、消費税525円が、プラスされいきなり4025円を お客様に請求する事になります。
今まで3500円だったカット代が、いきなり4025円請求されたらお客様もさぞ驚かれる事になるのではないでしょうか。
消費税は、その本体価格に対してかけられますから %が、大きくなるほど 本体価格との差が、広がりいざ消費税をプラスした金額を頂くときになって もの凄いギャップが生まれる事となります。
消費税免税対象店に甘んじて 消費税を先延ばしにしていくと 本体価格と消費税の差額が、どんどん広がっていきますので消費税免税店であっても しっかり消費税を頂くことを考えておかないと将来いざ消費税を頂かなくては、ならなくなった時に頭を悩ませる事となるのではないでしょうか?
今回4月より消費税8%になることをうけ消費税免税対象店のお店でも消費税をいつから取るべきか悩まれているお店も多いかと思います。
コントじゃないですけど
いつから消費税頂こうか?
「今でしょ!(4月から)」
目次
理容組合も消費税10%対策を考えてくれてるようだ!
サロンポスⅡの消費税8%から10%への切り替え
税込価格から本体価格の算出法方 8%の場合
価格が 100円だとすると税込みで 108円。 消費税は、8円ですね。税抜き価格は、100円。 108 ÷ 1.08=100(本体価格=100円) 消費税の算出方法8%の場合 = 108 – (108 ÷ 1.08) 消費税 = 税込み価格 ÷ 税率 |