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暗号資産の交換業大手「FTXトレーディング」の経営破たんをめぐり、米の投資家が「広告宣伝にかかわった著名人にも責任がある」として米大リーグの大谷翔平選手らに対し損害賠償を求める訴えを起こしたというニュースを見て驚きました。
大谷選手は同社の日本法人のCMにも出演していたそうですが、日本でも損害が生じた場合、広告塔に起用された著名人の責任が問われる可能性はあるのでしょうかね。
日本では過去に、CMなどに出演した著名人に対し、損害賠償請求したケースはあるそうです。
ほとんど価値のない山林なのに、「将来、大きなもうけが出る」などとうたって法外な金額で買わせる「原野商法」をめぐる1987年の裁判で 原告側は、この会社のパンフレットに登場し、事業を宣伝していた有名俳優に対しても損害賠償を請求した事が有る様です。
それに対して大阪地裁は俳優の賠償責任を認めたそうです。
なぜ俳優の賠償責任を認められたのでしょうか。
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それは、「この俳優はパンフレットの中で、被告の会社の役員と個人的なつながりがあることなどを記載していて、俳優個人の立場で被告の会社を推薦している」点が問題視されたんだそうです。
大谷選手の場合は、「セリフは一切無く、暗号資産の信用性についても言及していません。」ので賠償責任が生じる可能性は低いという事です。
有名人もCMに出る時は、投資関係はリスクがあるようですね!