自分で「相続登記」と「遺産分割協議書作成」するために法務局のホームページにアクセスしてみました。
法務局のホームページより「相続登記」と「遺産分割協議書作成」の方法を紹介しているページを探してみました。
「不動産登記申請手続き」のメニューの中に「不動産の所有者が亡くなった」という項目がありその中に「(遺産分割協議編)」と「(法定相続編)」がありました。
私の場合は、「遺産分割協議書」について知りたいので(遺産分割協議編)を見てみる事にしました。
PDFになっているのでダウンロードして印刷できるようになっています。
これを観て見るとステップ5まであります。
<ステップ①> 戸籍関係書類の取得
<ステップ②> 遺産分割協議・協議書の作成
<ステップ③> 登記申請書の作成
<ステップ④> 登記申請書の提出
<ステップ⑤> 登記完了
このような順で説明されています。
<ステップ①>では、 戸籍関係書類の取得です。
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【▲上記の記事からの続き▼】
まずは、相続の開始があったことを証明し、法定相続人を特定するための戸籍関係書類を取得しないといけないようです。
法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の子供の事であり第1順位となり優先されます。
この時に 被相続人の配偶者が、存命であれば必ず配偶者は、相続人となりますが、私の場合は、父は既に亡くなっていて今回は、母が亡くなりましたので 私の兄妹が法定相続人となります。
それでは、相続登記の申請に必要な戸籍関係書類ですが、まず相続登記の申請に必要なのは、「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)で これによって、相続が開始したことと土地・建物の所有者が死亡した事実を証明する事ができるという事です。
次に法定相続人を特定する場合、他に相続人がいないことを証明する必要があるよです。
その場合も、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)を取得するという事です。
婚姻などによって新戸籍の編製がされている場合には、その新しい戸籍から古い戸籍にさかのぼって相続人が誰であるか(他に相続人がいないこと)を確認するという事です。
(注) 最新の戸籍(被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍)から古い戸籍にさかのぼって取得する「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)は、婚姻の有無など(婚姻によって新しく戸籍が編製されます。)、個別の事案によって異なります。場合により、多数の戸籍をさかのぼる必要がある事もあるようです。
とりあえず「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)1通取っておけば良いという事ですね。
戸籍関係書類を取得するには、本籍のある市区町村に請求します(転籍等により本籍が変わっている場合には、その本籍ごとに、その本籍のある市区町村に請求する必要があります。)
請求の方法や交付に必要な手数料等については、市
区町村のホームページなどで案内されているようです。
まずは、<ステップ①>戸籍関係書類の取得からですね。