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法務局に相続関連の書類で相続登記や遺産分割協議書を 自分で作成して出すために今、色々と準備をしています。
その中で ちょっと迷った事がありました。
それは、相続関係説明図を書く時に 私の兄妹を書き込む時に「次女」と「ニ女」どちらの漢字でも良いなだろうかと迷ってしまいました。
普段は、このブログでも「次女」とこの漢字を使っています。
法務局に提出するとなると色々と決まり事が有りそうなので ちゃんと聞いておく方が良いかなと思い法務局へ電話で問い合わせてみました。
もし間違って提出してしまうと修正しないといけなくなりますので間違わないように細心の注意を払って作成しなくてはなりません。
辞書などでは『じ‐じょ【次女・二女】』のように同一で表記されていることが多いですし、どちらも『二番目に生まれたむすめ』という意味になっています。
ですからどちらかを使うと間違いである、というわけではなさそうなんですけどね。
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ただ「二女」を用いた場合は「二」という漢字は、「三」に書き変えることも容易ですが「次女」を用いれば改ざんされる心配は無いですよね。
法務局へ電話で問い合わせた結果は、「二女」を使って下さいという事でした。
一般的には「次男 次女」でも「二男 二女」でも、どちらも間違いではありませんが、戸籍に関する書類では「二男 二女」と書くのが正しいという事です。
これは「戸籍法施行規則」の記載例が根拠になっているという事です。
ちゃんと問い合わせをして正解でしたね。