相続登記

相続登記を自分でしたらこんなに安くて済んだ!

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昨日、やっと法務局へ相続登記を提出することが出来ました。

やってみると相続登記って 自分でもできますね。

今は、ネットで相続登記のやり方を説明しているブログもありますし YouTubeで司法書士のプロが紹介している動画もありますので それらを参考にさせて頂きました。

最初は、相続登記は司法書士に頼むものだと思っていましたが、Facebookのお友達からの助言で自分でもできる事を知り自分でやる事にしました。

自分でやると下記の費用だけで済みます。

登録免許税+(戸籍謄本、印鑑証明、代など)

司法書士に頼むと上記の金額に「司法書士報酬」が、かかるんだと思います。

また司法書士に遺産分割協議書の作成や戸籍収集を頼んだり相続人が、増えるほど報酬も高くなるようです。

登録免許税+(戸籍謄本、印鑑証明、代など)+司法書士報酬

登録免許税は、人それぞれ住んでいる土地や建物の評価額が違いますので 依頼者によってそれぞれ料金が変わります。

固定資産税の課税明細書に書いてある評価額を見る

相続登記の登録免許税 評価額×0.4%

例 評価額1000万円×0.4%=4万円

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

私の場合は、土地は私の名義にしていましたので 立て替えた時に建物のみ母と共有名義にしていましたので「建物のみ2分1」の登録免許税で済みましたのでけっこう安くできました。

かかった費用全部入れても2万円以下の費用で済みました。

司法書士に相続登記を頼んだ場合の料金は、ネットを調べると色々出てきます。

 

相続登記をする場合は、法定相続情報一覧図を作って法務局から発行して貰うと便利です。無料ですし(^^)

これを作っておけば住民票や戸籍の提出を省くことができます。

法定相続情報が、無い場合 法定相続情報が、ある場合
無し 法定相続情報一覧図
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 無し
遺産分割協議書 遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書 相続人全員の印鑑証明書
登記申請書 登記申請書
相続関係説明図 無し
固定資産評価証明書 固定資産評価証明書
法定相続人の現在戸籍 無し
相続人(土地・建物を相続した人)全員の住民票 無し
上記8つ全部 上記5つ

 

相続登記に必要なモノ

  1. 法定相続情報一覧図または、被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本))
  2. 遺産分割協議書(実印・印鑑証明)
  3. 相続人全員が印鑑証明書
  4. 登記申請書(添付するモノ:収入印紙等貼付台紙・)
  5. 相続関係説明図(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  6. 固定資産評価証明書 登録免許税(納税通知書のコピー
  7. 法定相続人の現在戸籍(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  8. 相続人(土地・建物を相続した人)全員の住民票
    の写し[※土地建物を相続する人だけ](市区町村が発行した証明書の原本)を添付します。(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  9. コピーに原本照明「これは、原本の写しに相違ない」と書いて申請される本人の名前と印鑑を押して出す
  10. 書類の返還を希望する場合は、原本とそのコピーを取って両方提出する

申請が、通って登記完了証(相続登記完了後に発行される)を受け取りに行くときは、身分証明書(運転免許証かマイナンバーカード)と登記申請書の申請人に押した印鑑を持って行く。

 

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