11月30日無事に相続登記が完了しました。
相続登記の書類を提出したときに法務局から連絡がなければ11月30日に法務局へ登記完了証を取りに来てくださいという事でしたので30日の日に法務局へ取りに行きま行きました。
登記完了証と提出していた書類と一緒に 登記識別情報を発行して頂きました。
これについては、申請するときに発行するしないは、選択できるようになっています。
間違って書類の その箇所にチェックを入れてしまうと 発行してもらえないので 申請するときは気を付けなくてはなりません。
昔の登記権利書って重要度感が満載でしたが、今の登記識別情報は、薄っぺらい紙1枚ですから昔に比べると重要度感が、下がってしまいますね。(^^;)
昔の登記権利書は、必ず原本が無いと手続きができないという事でした。また登記権利書の原本のコピーであっても 手続きはできないという事でした。
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しかしこの登記識別情報で大事なのは、英数字の混ざった12桁の番号が大事なので受け取った登記識別情報は、その番号は誰からも見えないように隠されています。
この番号で本人だという確認をするようになっているので この番号が、わかれば原本では無くてもコピーや その番号を書いたメモでも手続きができてしまいます。
という言う事は、番号をコピーしたり盗み見されたら悪用されるリスクもあるという事です。
なのでこの登記識別情報を発行されても 隠されてる12桁の番号は、開けずにそのままの状態で保存しておく方がセキュリティ状安全です。
なので番号は、必要な時が来るまでは、見ずに閉じたままにしておく方が安全です。
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