相続登記

相続登記完了そして登記識別情報を発行して頂きました!

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11月30日無事に相続登記が完了しました。

相続登記の書類を提出したときに法務局から連絡がなければ11月30日に法務局へ登記完了証を取りに来てくださいという事でしたので30日の日に法務局へ取りに行きま行きました。

法務局

 

登記完了証と提出していた書類と一緒に 登記識別情報を発行して頂きました。

これについては、申請するときに発行するしないは、選択できるようになっています。

間違って書類の その箇所にチェックを入れてしまうと 発行してもらえないので 申請するときは気を付けなくてはなりません。

昔の登記権利書って重要度感が満載でしたが、今の登記識別情報は、薄っぺらい紙1枚ですから昔に比べると重要度感が、下がってしまいますね。(^^;)

登記識別情報
登記識別情報

昔の登記権利書は、必ず原本が無いと手続きができないという事でした。また登記権利書の原本のコピーであっても 手続きはできないという事でした。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

しかしこの登記識別情報で大事なのは、英数字の混ざった12桁の番号が大事なので受け取った登記識別情報は、その番号は誰からも見えないように隠されています。

この番号で本人だという確認をするようになっているので この番号が、わかれば原本では無くてもコピーや その番号を書いたメモでも手続きができてしまいます。

という言う事は、番号をコピーしたり盗み見されたら悪用されるリスクもあるという事です。

なのでこの登記識別情報を発行されても 隠されてる12桁の番号は、開けずにそのままの状態で保存しておく方がセキュリティ状安全です。

なので番号は、必要な時が来るまでは、見ずに閉じたままにしておく方が安全です。

登記識別情報も登記済権利証も、不動産の権利者であることを証明するものであることは同じです。 違う点は何かと言えば、登記識別情報はあくまでも情報自体が本人確認を判断するものであるのに対し、登記済権利書は権利証の書面自体が本人確認を判断するものになるということです。 登記識別情報は通知書として書面で発行もされますが、書面自体の効力は低く、写しや情報のメモでも有効であるのに対し、権利証は写しやコピーの場合は有効性はなくなります。登記識別情報とは、不動産の登記名義人本人であることを、公的に証明する情報です。不動産の権利登記をした際、登記名義人のみに12桁のアラビア数字とその他の符号の組み合わせからなる文字列が通知されます。登記識別情報は、パスワードとなる文字列自体が重要な秘密情報です。平成17年の不動産登記法改正前は、文書形式の「登記済証(権利証)」でしたが、オンラインでの申請の際に使用できないため、改正後は「登記識別情報」に変更されました。登記識別情報は、不動産権利に関わる登記をする際に使用します。具体的には以下のような登記に必要です。

所有権移転登記(売却や贈与を行うとき)
抵当権設定、抹消登記(住宅ローンの借入・完済手続きのとき)
相続登記の場合、亡くなった本人の登記識別情報は原則的に不要です。相続登記を行うと、新たに登記識別情報が通知されますが、通知されるのは相続登記を行った申請人のみです。そのため、複数人で相続する場合は、登記識別情報が通知されない相続人が出ないよう、相続人全員で申請を行うようにしましょう。

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