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血縁なしでも「父子」と 最高裁の判決がでました。
ビックリです。
DNA鑑定で父子でない事が、ハッキリしているのになぜ!
民法は772条で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(嫡出推定)と定めている。
という事で最高裁は、夫との生物学上の父子関係ではなく あくまでも法律上の父子関係を優先させた形の判決となったようです。
この判決って 子供にとって良い判決だったんだろうか?
このような裁判を起こすに至った事情を知ると ものすごく複雑な心境になってしまいます。
一番悪いのは、妻が不倫をして他の男性の子供を作ったのが、この裁判を起こす原因です。
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子供が生まれてそのことを妻から告白された夫は、それを受け入れ自分の子として育てる決意をしたそうです。
が、その後夫婦関係が、上手くいかず妻は、夫と離婚して1歳2カ月の娘を連れて家を出て行き子供のホントの父親と一緒になったようです。
この夫は、1年ちょっという期間でも子供と過ごした日々で実の子では無くても愛情も芽生え夫は娘と過ごした日々を「なかったことにはできない」という思いだそうです。
でも この夫には、気の毒だけど この夫婦の場合は、やはり生物学上の父子関係を優先させる方が、子供にとっては良いのでは無いかと思いました。
もしこの夫が、育てる事になるとこの子には母親が、居ない環境となりますし また夫が、後妻を貰う事になると 実の父でも実の母でもない人と暮らす事になります。
これで はたして子供は、幸せなのかなと思ったりします。
それよりは、本当の父と母の居る家庭で育つ方が、子供は、幸せじゃないかなと思うのですが、ホントに罪作りな母親ですね。