赤ちゃんや子供のマイナンバーカードでどうすればマイナポイントは、貰えるのでしょうか?
赤ちゃんや子供の場合、マイナポイントを貰う手段のクレジットカードやQRコード決済や電子マネーなんて普通持ってないですよね。
それじゃぁ子供の場合は、どうやってマイナポイントを貰えばいいのでしょうか?
日本では、子供が生まれて住民票登録を行った時点で個人番号が与えられますので その時点でマイナンバーカードの作成が可能になります。
なので赤ちゃんであってもマイナンバーカードは、作る事ができます。
でも 赤ちゃんだと顔がすぐ変わりますからマイナンバーカードに貼られてる写真は、5年の更新だとだいぶ変わってしまいますね。
子どものマイナポイントを得るには、まず、マイナンバーカードを作成する必要があります。
では、誰が作るのでしょうか?
親、それとも子ども自身が作るのでしょうか。
乳幼児はどうすればいいのでしょう? もうじき生まれる赤ちゃんの分は?
総務省「マイナンバーカード総合サイト」には次のようにあります。
15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。
ということは、親が法定代理人の場合、15歳未満は親がマイナンバーカードを作成するということになりますね。
そしてマイナンバーカードは、原則としてご本人へのお渡しになりますが、15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人が同行してくださいという事です。
マイナンバーカードの受取りの際には、15歳未満の子どもも一緒に連れていく必要があるということですね。
ちなみに、赤ちゃんが誕生したときには、出生届を提出すると住民票登録がなされ、マイナンバー通知書が発行されます。赤ちゃん分のマインバーカードの作成にはマイナンバー通知書が必要ですので、届くまでの日数については役所で確認する必要があります。
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そして子ども分のマイナポイントの予約・申込はどうすればいいのでしょうか?
マイナンバーカードが届いたら、次は「予約」とキャッシュレス決済事業者への申込を行う必要があります。
15歳未満の未成年者の方の予約・申込については、法定代理人が行うことができます。
という事で子どもの場合、親が行う事になります。
そして一番の疑問が、子どものマイナポイントは誰の決済サービスで申込めばいいのでしょうか?
普通子供の場合クレジットカードやQRコード決済や電子マネーを申し込めるのでしょうかね?
これについては、総務省「マイナポイント」によると次のようにあります。
規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済事業者をポイント付与対象として申込みすることができます。
ただし、この場合、同じキャッシュレス決済事業者に複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済事業者を選択する必要があります。
未成年者の子どものマイナポイントは、親名義のキャッシュレス決済事業者で申込めるということですね(親が法定代理人の場合)。
ただし、同じキャッシュレス決済サービスに複数のマイキーIDを紐づけできませんので 子どもの分は別のよく使うキャッシュレス決済サービスに紐づけるという方法になります。
2万円の買い物で5,000円分のマイナポイントというのは決して小さくないため、家族全員で手続きをする意味はありますね。
マイナポイントの付与対象チャージ期間も再延長され2020年9月1日から2021年12月31日までになりましたのでまだ子供さんのマイナポイントを貰っていない場合は、せっかくの機会ですから無駄にしたくないですね。
今回貰い損ねてもまだ機会はあるようですからマイナンバーカードを作られてない場合は、さっそく作って準備しておくと良いですね。