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相続登記を自分でしたらこんなに安くて済んだ!

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昨日、やっと法務局へ相続登記を提出することが出来ました。

やってみると相続登記って 自分でもできますね。

今は、ネットで相続登記のやり方を説明しているブログもありますし YouTubeで司法書士のプロが紹介している動画もありますので それらを参考にさせて頂きました。

最初は、相続登記は司法書士に頼むものだと思っていましたが、Facebookのお友達からの助言で自分でもできる事を知り自分でやる事にしました。

自分でやると下記の費用だけで済みます。

登録免許税+(戸籍謄本、印鑑証明、代など)

司法書士に頼むと上記の金額に「司法書士報酬」が、かかるんだと思います。

また司法書士に遺産分割協議書の作成や戸籍収集を頼んだり相続人が、増えるほど報酬も高くなるようです。

登録免許税+(戸籍謄本、印鑑証明、代など)+司法書士報酬

登録免許税は、人それぞれ住んでいる土地や建物の評価額が違いますので 依頼者によってそれぞれ料金が変わります。

固定資産税の課税明細書に書いてある評価額を見る

相続登記の登録免許税 評価額×0.4%

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

例 評価額1000万円×0.4%=4万円

私の場合は、土地は私の名義にしていましたので 立て替えた時に建物のみ母と共有名義にしていましたので「建物のみ2分1」の登録免許税で済みましたのでけっこう安くできました。

かかった費用全部入れても2万円以下の費用で済みました。

司法書士に相続登記を頼んだ場合の料金は、ネットを調べると色々出てきます。

 

相続登記をする場合は、法定相続情報一覧図を作って法務局から発行して貰うと便利です。無料ですし(^^)

これを作っておけば住民票や戸籍の提出を省くことができます。

法定相続情報が、無い場合 法定相続情報が、ある場合
無し 法定相続情報一覧図
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 無し
遺産分割協議書 遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書 相続人全員の印鑑証明書
登記申請書 登記申請書
相続関係説明図 無し
固定資産評価証明書 固定資産評価証明書
法定相続人の現在戸籍 無し
相続人(土地・建物を相続した人)全員の住民票 無し
上記8つ全部 上記5つ

 

相続登記に必要なモノ

  1. 法定相続情報一覧図または、被相続人の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類(戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本、除籍謄抄本))
  2. 遺産分割協議書(実印・印鑑証明)
  3. 相続人全員が印鑑証明書
  4. 登記申請書(添付するモノ:収入印紙等貼付台紙・)
  5. 相続関係説明図(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  6. 固定資産評価証明書 登録免許税(納税通知書のコピー
  7. 法定相続人の現在戸籍(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  8. 相続人(土地・建物を相続した人)全員の住民票
    の写し[※土地建物を相続する人だけ](市区町村が発行した証明書の原本)を添付します。(※法定相続情報一覧図が有れば必要無し
  9. コピーに原本照明「これは、原本の写しに相違ない」と書いて申請される本人の名前と印鑑を押して出す
  10. 書類の返還を希望する場合は、原本とそのコピーを取って両方提出する

申請が、通って登記完了証(相続登記完了後に発行される)を受け取りに行くときは、身分証明書(運転免許証かマイナンバーカード)と登記申請書の申請人に押した印鑑を持って行く。

 

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相続登記と遺産分割協議書の作成

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銀行に母が亡くなったことを伝える電話をしました。

すると「通帳からの引き出しや引落としができなくなりますが宜しいですか?」と尋ねられました。

「じゃぁこの話は、聞かなかった事にして下さい」と言ったら銀行員さんはどう答えたのだろうか?

と ふとそんな事を思いました。(^^;)

そのあとで

相続登記と遺産分割協議書の作成をしなくてはならないことをつげられました。

住宅ローンの担保に入っている建物の所有分が、私と母となっているので母の持ち分を母の相続人の中から選んで所有権を相続すると言う相続登記が必要になるんだそうです。

そして母の分の債務を私が引き受ける債務引き受けをするために遺産分割協議書と言うものを作成しなくてはならないので、相続登記と遺産分割協議書を銀行への手続きをしに来る前に司法書士に頼んで作ってもらう必要がありますという事でした。

そこで思ったのが、相続登記と遺産分割協議書の作成にかかる費用はいくら位なのかです?

それを 尋ねると司法書士によって金額は、バラバラだという事でした。

でも 司法書士に頼むと高くつきそうだという気はしました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

Facebookのお友達からの情報では、相続登記や遺産分割協議書の作成は、自分でする事もできるんだそうです。

そのFacebookのお友達も自分でされたという事でした。

自分で出来るなら それに越したことはないですね。

余分なお金をかけなくて済みますから。

なので自分でやってみようかという気になり銀行員が、遺産分割協議書の作成には、銀行側として必ず入れて欲しい文言があると言われてましたので それは、どういう文言なのかを確認に行きました。

その時に 銀行の方で遺産分割協議書の作成の雛形があるのかを尋ねますと そういうモノは、有りませんという事でした。

また銀行の方から このように作って下さいと言う事も言えないんだそうです。

なので家で 作成してこれで良いか持って来てもらえれば良ければそれで良いという事は言えるようですが、ダメな場合は、どこを直せばいいのかは言えないそうです。

なんかややこしそうですね。

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