「法定相続情報一覧図」タグアーカイブ

法務局より法定相続情報を発行して貰いました!

【スポンサーリンク】

LINEで送る
Pocket

20日の月曜日が、ちょうど定休日でしたので 法務局へ行って法定相続情報を発行して貰うための手続きをしました。

これを作っておくと被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類の束を提出する代わりに法定相続情報一覧図1枚で済みます。

そしてこの法定相続情報は、無料で必要な枚数分作って頂け便利です。

手続きをして翌日には、発行の知らせが来ましたのでその翌日に法務局に取りに行きました。

相続登記をする場合は、これを作っておくと便利です。

相続登記にも被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類が必要になりますので その代わりに法定相続情報を1枚を出せば良くなります。

また金融機関でも 被相続人の預貯金の解約にも 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類を求められますので その時も代わりに法定相続情報を1枚を出せば良くなります。

提出する書類の枚数も減らせます。

法定相続情報一覧図発行に必要な書類を下記に書いておきます。

法定相続情報一覧図を作るのに必ず用意する書類~

【▼記事は、下記に続く】

スポンサーリンク


【▲上記の記事からの続き▼】


被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

② 被相続人(亡くなられた方)の被相続人の本籍の載っている住民票の除票じょひょうまたは、戸籍の附票ふひょう
(※住民票の除票を取るのは、なかなか難しい様なので戸籍の附票の方が取りやすい。)


相続人の戸籍謄本・抄本
※相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)


申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏
名・住所を確認することができる公的書類

※運転免許証の表裏両面のコピーまたは、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し) など


(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)か印鑑証明書でもそれの代わりになるようです。

※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。

※住所の記載がないと住所の証明を求められる場合があるようですから記載しておく方が良いと思います。

 

LINEで送る
Pocket

にほんブログ村 地域生活(街) 四国ブログ 愛媛県情報へ にほんブログ村 美容ブログ 理容室・床屋へ

スポンサーリンク
スポンサーリンク

遺産分割協議書を銀行に見せた結果!

【スポンサーリンク】

LINEで送る
Pocket

昨日のブログの続きになります。

銀行に遺産分割協議書を出すのに銀行側が、入れて欲しい文言が有るという事で それを銀行に確認してもらう必要があるという事で昨日遺産分割協議書を確認して貰いに行きました。

まず支店で見て貰って 支店ではOKが出ましたが、本店で確認をしなくてはいけなということで結果が分かりしだい連絡をしますという事でした。

その間に法務局でも遺産分割協議書の確認をしてもらい法務局が受け付ける分にはこれで良いというOKを貰っていました。

そして銀行から電話を頂き本店でも無事OKがでました。

これで また相続登記が前進できます。

実は、昨日は法務局へも出向いて手続きを進めていました。

「法定相続情報証明制度」というのがあって 法定相続情報一覧図を作っておくと便利だという事です。

またこの制度は、無料で利用できるという事です。

この法定相続情報一覧図が、相続手続きで使用できる証明書で その写しを利用すれば戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

具体的には、預貯金の解約、名義変更、保険金の請求、保険の名義変更、株式や投資信託、有価証券の手続き、不動産の名義変更などが挙げられます。

法定相続情報一覧図は、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したもので、公的な証明として相続手続きで使うことができるというものです。

【▼記事は、下記に続く】

スポンサーリンク


【▲上記の記事からの続き▼】

これを発行して貰うために 昨日は、法務局へ何回も行ったり来たりしました。

 

法定相続情報一覧図を作るのに必ず用意する書類~


被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

② 被相続人(亡くなられた方)の被相続人の本籍の載っている住民票の除票または、戸籍の附票
(住民票の除票を取るのは、なかなか難しい様なので戸籍の附票の方が取りやすい。)


相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)


申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏
名・住所を確認することができる公的書類

運転免許証の表裏両面のコピーまたは、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し) など


(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続
人の任意によるものです。

住所の記載がないと住所の証明を求められる場合があるようですから記載しておく方が良いと思います。


(委任による代理人が申出の手続をする場合)
⑥-1 委任状
⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係に
あることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分か
る場合は,必要ありません。)
⑥-3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所
定の身分証明書の写し等

LINEで送る
Pocket

にほんブログ村 地域生活(街) 四国ブログ 愛媛県情報へ にほんブログ村 美容ブログ 理容室・床屋へ

スポンサーリンク
スポンサーリンク