昨日のブログの続きになります。
銀行に遺産分割協議書を出すのに銀行側が、入れて欲しい文言が有るという事で それを銀行に確認してもらう必要があるという事で昨日遺産分割協議書を確認して貰いに行きました。
まず支店で見て貰って 支店ではOKが出ましたが、本店で確認をしなくてはいけなということで結果が分かりしだい連絡をしますという事でした。
その間に法務局でも遺産分割協議書の確認をしてもらい法務局が受け付ける分にはこれで良いというOKを貰っていました。
そして銀行から電話を頂き本店でも無事OKがでました。
これで また相続登記が前進できます。
実は、昨日は法務局へも出向いて手続きを進めていました。
「法定相続情報証明制度」というのがあって 法定相続情報一覧図を作っておくと便利だという事です。
またこの制度は、無料で利用できるという事です。
この法定相続情報一覧図が、相続手続きで使用できる証明書で その写しを利用すれば戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
具体的には、預貯金の解約、名義変更、保険金の請求、保険の名義変更、株式や投資信託、有価証券の手続き、不動産の名義変更などが挙げられます。
法定相続情報一覧図は、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したもので、公的な証明として相続手続きで使うことができるというものです。
スポンサーリンク
【▲上記の記事からの続き▼】
これを発行して貰うために 昨日は、法務局へ何回も行ったり来たりしました。
~法定相続情報一覧図を作るのに必ず用意する書類~
①
被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
② 被相続人(亡くなられた方)の被相続人の本籍の載っている住民票の除票または、戸籍の附票
(住民票の除票を取るのは、なかなか難しい様なので戸籍の附票の方が取りやすい。)
③
相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)
④
申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏
名・住所を確認することができる公的書類
運転免許証の表裏両面のコピーまたは、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
⑤
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続
人の任意によるものです。
住所の記載がないと住所の証明を求められる場合があるようですから記載しておく方が良いと思います。
⑥
(委任による代理人が申出の手続をする場合)
⑥-1 委任状
⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係に
あることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分か
る場合は,必要ありません。)
⑥-3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所
定の身分証明書の写し等