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交通死亡事故の加害者が逮捕されない基準!

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今回の池袋暴走死亡事故で 加害者が逮捕されないのは元官僚だからとか叙勲受章者だからということでネットでは炎上しています。

池袋死亡事故から交通死亡事故の加害者が逮捕されない基準ってなんだろうと考えてみました。

そしてこの事故から逮捕されない 理由について考えられる 基準 を7項目上げてみました。

  1. 元官僚である
  2. 叙勲受章者である
  3. 高齢である(87)
  4. 加害者もケガをして入院してる
  5. 事故を起こした事を認めている
  6. ドライブレオーダーのデータを警察に提出している
  7. イベント・データ・レコーダー(EDR) 装備車である(プリウス)

この事故が、元官僚でなく普通の会社員や自営業の人だったらどうだったんでしょう?

官僚でなくまた 叙勲受章者 でなくても3.〜7.が同じであれば逮捕されなかったのでしょうか?

事故が起きたとき、被疑者を逮捕するための必要条件についてを ちょっとネットから情報を探してみました。

すると被疑者を逮捕するには、(1)逮捕の理由と(2)逮捕の必要性が要件となるようです。

  1. 逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ということです。
  2. 逮捕の必要性とは、 「明らかに逮捕の必要性がないと認めるときは、この限りではない」 ということです。その必要性とは、
    (1) 逃亡の恐れがない!              (2) 罪証隠滅の恐れがない!

(1)と(2)の恐れがなければ 刑事訴訟規則第143条の3
「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被害者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」と規定 されていて 逮捕されないようです。

なので池袋の交通死亡事故 の加害者は、上記のような理由で逮捕せず任意で取り調べるということになったようですね。

「弁護士ドットコム」というサイトで 松畑靖朗弁護士が交通死亡事故の加害者が逮捕されないことは良くあることだと説明されていました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

逮捕の必要性とは、①逃亡の恐れと、②罪証隠滅の恐れ、があるかどうかによることになり、これらがあるか否かについては、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし総合判断されることになります。
 交通死亡事故の場合でも、前科がなく、犯罪を認めて真摯に反省しており、任意保険に加入しており被害弁償も見込まれ、被疑者の年齢が高く、安定した職場ないし家庭環境にあり、酒酔い運転、無免許運転などの悪質性は伴わない交通死亡事故などの場合、上記①と②が明らかになく、逮捕の要件を充たさないものとして逮捕されない場合も良くあることなのです。

https://www.bengo4.com/c_2/c_1382/c_1056/b_541135/

という事で官僚でなく 叙勲受章者 でなくても この要件を満たしていたら交通死亡事故であっても逮捕されないようです!

この様な理由がある事など一般人は知りませんから何もしらず「逮捕はしません」と言われたら 警察の対応に不信感を抱くのは当然ですよね!

そこから逮捕されない理由について「元官僚だから」とか「 叙勲受章者 」だからとかいろんな憶測が飛び交う結果となります。

その結果加害者は、死亡事故を起こした事プラスα世間からバッシングを受ける結果となったようですね。

もし加害者の経歴が公表されず無職の容疑者としてニュースになっていればプラスαのバッシングまでは起きなかったと思います!

でも被害者の立場からしたらこの 「刑事訴訟規則第143条の3」 の対応は、全体納得いかないと思います。

これからのこういった交通事故のニュースの国民の見方が変わりそうですね。

事故が起きた場合 マスコミ各社は、「容疑者」という呼称を使っているのかそれとも使わず「…さん」「…元院長」といった一般的な呼び方をしているのか。逮捕するのかしないのか!というように。

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