「遺産分割協議書」タグアーカイブ

遺産分割協議書を銀行に見せた結果!

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昨日のブログの続きになります。

銀行に遺産分割協議書を出すのに銀行側が、入れて欲しい文言が有るという事で それを銀行に確認してもらう必要があるという事で昨日遺産分割協議書を確認して貰いに行きました。

まず支店で見て貰って 支店ではOKが出ましたが、本店で確認をしなくてはいけなということで結果が分かりしだい連絡をしますという事でした。

その間に法務局でも遺産分割協議書の確認をしてもらい法務局が受け付ける分にはこれで良いというOKを貰っていました。

そして銀行から電話を頂き本店でも無事OKがでました。

これで また相続登記が前進できます。

実は、昨日は法務局へも出向いて手続きを進めていました。

「法定相続情報証明制度」というのがあって 法定相続情報一覧図を作っておくと便利だという事です。

またこの制度は、無料で利用できるという事です。

この法定相続情報一覧図が、相続手続きで使用できる証明書で その写しを利用すれば戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

具体的には、預貯金の解約、名義変更、保険金の請求、保険の名義変更、株式や投資信託、有価証券の手続き、不動産の名義変更などが挙げられます。

法定相続情報一覧図は、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したもので、公的な証明として相続手続きで使うことができるというものです。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

これを発行して貰うために 昨日は、法務局へ何回も行ったり来たりしました。

 

法定相続情報一覧図を作るのに必ず用意する書類~


被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

② 被相続人(亡くなられた方)の被相続人の本籍の載っている住民票の除票または、戸籍の附票
(住民票の除票を取るのは、なかなか難しい様なので戸籍の附票の方が取りやすい。)


相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要)


申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏
名・住所を確認することができる公的書類

運転免許証の表裏両面のコピーまたは、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し) など


(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続
人の任意によるものです。

住所の記載がないと住所の証明を求められる場合があるようですから記載しておく方が良いと思います。


(委任による代理人が申出の手続をする場合)
⑥-1 委任状
⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係に
あることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分か
る場合は,必要ありません。)
⑥-3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所
定の身分証明書の写し等

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相続登記と遺産分割協議書作成最終局面!

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Facebookのお友達からのアドバイスで 司法書士に頼まなくても相続登記や遺産分割協議書作成などは、自分でもできるという事を知り自分でやってみる事にしました。

自分で「相続登記」と「遺産分割協議書作成」するために法務局のホームページにアクセスして そこからそれらのやり方のマニュアルをダウンロードしました。

またネットやYouTubeでも色々それらに関する情報を得る事も出来ます。

それらを見てやればどのよな書類が必要かまた登記申請書や相続関係説明図などの書き方もわかります。

もし分からない事があれば法務局に問い合わせをすれば丁寧に教えて頂けます。

1週間前には、被相続人(母)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍関係書類も宇和島市役所、松野町役場、大洲市役所の3カ所を回ってやっとそろえる事が出来ました。

登記申請書や相続関係説明図も作れましたし遺産分割協議書も作れました。

ただ遺産分割協議書に関しては、まず銀行に見せてOKを貰わなくてはなりません。

この遺産分割協議書の中に銀行として入れて貰わなければいけない文章が有るという事なのです。

ただ その文章をこのように書いて下さいとは銀行側から言えないという事なので このような感じの事を入れて欲しいいという事だけしか言えない様です。

なので遺産分割協議書の見本を作ってOKを貰えれば良いのですが、そうでなければややこしい事になります。

銀行側では、ダメな部分を教えてはいけないんだそうです。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

なんかGoogleアドセンスみたいですね(^^;)

なのでダメだったら自分で考えて修正しないといけない様です。

なんか銀行は、司法書士に頼めと言わんばかりに そんな事を言ってるように勘ぐってしまいます。(^^;)

なのでNGを出されると それから先へ進めなくなります。

既に兄妹で遺産分割協議も終わってるので銀行からOKが出れば妹たちに署名して実印を押してもられば良いだけになっています。

NGを出されると妹からの署名捺印も遺産分割協議書に押す事も出来ないし法務局への提出も伸びてしまいます。

今日は、遺産分割協議書を銀行へ見て貰いに行く予定です。

果たしてOKしてもらえるのかそれともNGを出されるのか?

乞うご期待!

 

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母の出生から死亡の戸籍を集めていたら驚愕の事実が判明

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母が、亡くなって相続登記やら遺産分割協議書の作成が必要になり それに母の出生から死亡までの戸籍が必要という事で 母の戸籍を宇和島市役所に取りに行きました。

すると生まれてから結婚するまでの戸籍は、母の出生地の松野町役場で取る必要があると言われ 昨日仕事が休みでしたので松野町役場まで取りに行ってきました。

するとそこで驚愕の事実が判明しました。

私は、松野町役場で母の戸籍が、コンプリートすると思っていましたのに なんと母の戸籍が、大洲市に有る事がわかり母の戸籍を大洲市まで取りに行くはめになりました。

最初は、市役所で手続きをしてから 郵便局へ行って最後に松野町役場へと思っていましたが、一番先に 松野町役場へ行ってから郵便局へ行きそのあと大洲へと高速を利用して大洲へ向かいました。

ここで 大きなミスをしてしまいました。

大洲の最初のインターで下りれば良かったのに一番最後のインターで下りたものだから またけっこうな距離を引き返さなくてはならなくなり 時間を無駄にしてしまいました。

やっと大洲市の市役所について職員に説明をすると けっこう早く母の戸籍をゲットする事が出来ました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

また直ぐ宇和島へと とんぼ返りです。

宇和島へ帰ってその足で 市役所へ向かい 市役所で母の年金や国民健康保険証や介護保険の手続きをすることにしました。

受付に行くと この場合予約を取って頂く方がスムーズに手続きができますという事で3時に予約を取り一旦家に帰って昼食をとることにしました。

そして予約の時間に 市役所へ行って手続きをすると色んな所を回らなくてはならないのですが、手続きをするたびに そこの係りの方が手続きが終わると 次の手続きをする場所まで案内をしてくれるので 迷う事なくスムーズに手続きが出来ました。

このシステムは、とても良いシステムだと思いました。

という事でせっかくの休日も なんとも忙しい休日となりました。

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母の預金を全店検索!

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母が、亡くなった事で 遺産分割協議書を作成する事になりました。

これには、母の遺産を書き込むようになっています。

不動産、動産、預貯金とかを!

不動産については、把握できてますし動産も特別なものはありません。

あと預貯金なんですが私が、把握している母の預金は、1つだけですので 他に有るのか無いのかをハッキリさせておかないといけません。

まぁ 他には、無いとは思いますが念のために母の預金を銀行で全店検索してもらう事にしました。

銀行によったら「全店検索」を「全店照会」という銀行もあるようです。

全店検索に必要なモノは、伊予銀行の場合は、これらを用意するように説明されました。

伊予銀行の口座の全店検索に必要なモノ

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

  • 母の亡くなった事が、確認できる戸籍謄本
  • 母と私が、親子と確認できる戸籍謄本
  • 私の免許証またはマイナンバーカード
  • 母の名前と生年月日と住所(過去に引っ越しをしている場合は、過去の住所3件まで検索ができる)

という事です。

※用意するモノも銀行によって違うようです。

早速上記のモノを用意して昨日銀行へ行ってきました。

私としては、コンピューターで検索して その日の内にすぐに分かるのかと思っていましたら 何と分かるまでに約1週間かかるという事です。

そんなに日数が、かかるんだ。

全店検索するのには、費用は掛からない様なんですが、「残高証明書」とか「異動明細」が、必要な場合は別途費用がかかるという事です。

結果がわかれば約1週間後に書類が郵送されてて来るそうです。

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自分で相続登記と遺産分割協議書作成するために!

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自分で「相続登記」と「遺産分割協議書作成」するために法務局のホームページにアクセスしてみました。

法務局のホームページより「相続登記」と「遺産分割協議書作成」の方法を紹介しているページを探してみました。

「不動産登記申請手続き」のメニューの中に「不動産の所有者が亡くなった」という項目がありその中に「(遺産分割協議編)」と「(法定相続編)」がありました。

私の場合は、「遺産分割協議書」について知りたいので(遺産分割協議編)を見てみる事にしました。

相続登記

PDFになっているのでダウンロードして印刷できるようになっています。

これを観て見るとステップ5まであります。

<ステップ①> 戸籍関係書類の取得

<ステップ②> 遺産分割協議・協議書の作成

<ステップ③> 登記申請書の作成

<ステップ④> 登記申請書の提出

<ステップ⑤> 登記完了

このような順で説明されています。

<ステップ①>では、 戸籍関係書類の取得です。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

まずは、相続の開始があったことを証明し、法定相続人を特定するための戸籍関係書類を取得しないといけないようです。

法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の子供の事であり第1順位となり優先されます。

この時に 被相続人の配偶者が、存命であれば必ず配偶者は、相続人となりますが、私の場合は、父は既に亡くなっていて今回は、母が亡くなりましたので 私の兄妹が法定相続人となります。

それでは、相続登記の申請に必要な戸籍関係書類ですが、まず相続登記の申請に必要なのは、「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)で これによって、相続が開始したことと土地・建物の所有者が死亡した事実を証明する事ができるという事です。

次に法定相続人を特定する場合、他に相続人がいないことを証明する必要があるよです。

その場合も、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)を取得するという事です。

婚姻などによって新戸籍の編製がされている場合には、その新しい戸籍から古い戸籍にさかのぼって相続人が誰であるか(他に相続人がいないこと)を確認するという事です。

(注) 最新の戸籍(被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍)から古い戸籍にさかのぼって取得する「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)は、婚姻の有無など(婚姻によって新しく戸籍が編製されます。)、個別の事案によって異なります。場合により、多数の戸籍をさかのぼる必要がある事もあるようです。

とりあえず「戸籍の記録事項証明書」(戸籍謄抄本、除籍謄抄本)1通取っておけば良いという事ですね。

戸籍関係書類を取得するには、本籍のある市区町村に請求します(転籍等により本籍が変わっている場合には、その本籍ごとに、その本籍のある市区町村に請求する必要があります。)

請求の方法や交付に必要な手数料等については、市
区町村のホームページなどで案内されているようです。

まずは、<ステップ①>戸籍関係書類の取得からですね。

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