マイナンバー対応カードリーダーでの e-Tax確定申告でトラブっていて まだe-Taxでの申告が出来る状況ではありませんので この間に 仮想通貨の申告についての確認のために宇和島税務署に問い合わせをしてました。
宇和島税務署に電話をすると最初に出られた女性の受付から税理士の担当の方に電話を回しますという事で担当の方に代わられました。
税務署も仮想通貨については、慣れていないようで どぎまぎされてる様子が、電話から伝わってきました。
その担当者に質問をさせて頂きました。
「去年1万円で購入したビットコインが、12月に2万5千円になり 1万5千円分のビットコインを売って日本円を自分の銀行口座に振込み残りの1万円は、ビットコインのまま取引所に置いて居るんですが、換金した1万5千円の金額を申告票Bの「雑」の「その他」に入力すれば良いですか?」という質問をしました。
(わかりやすくするために金額の端数は、四捨五入してお訪ねしました)
するとまた 専門の担当に代わりますということで代わられまた同じ質問をする事になりました。
その結果、相談して良かったです。
ビットコインを購入して売った際にかかった経費を引けるという事で 私は、その経費を引かず引き出した金額を そのままを参入して経費を空欄のままにしていました。
その経費とは、ビットコインを買うために使った金額。
私の場合は、正確には、「9,993円」がビットコイン購入代金で 手数料も経費に入れる事が出来ます。
e-Taxで 申告される人は、下記の様に記入していきます。
私は、個人事業主ですので申告票Bです。
1 .収入金額等の「雑」の「(ク)その他」をクリックします。
2.所得内容の「上記以外(報酬等)」の入力ボタンを押します。
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3.科目の欄に「仮想通貨」と書き「名称」に取引所の会社名を入力してその下の欄に会社の所在地を入力します。
「収入金額」に仮想通貨を売った金額を(私の場合は、14,672円) 入力してその隣の「必要経費」に 仮想通貨を購入するときにかかった金額と手数料の合計金額(私の場合は、9,993円)を入力します。
入力が終わったら右下の「入力終了(次へ)>」を押します。
(他社からも買って入れば下の欄へ記入します)
4.すると収入金額の合計と必要経費の合計が表示されます。
入力が終わったら右下の「入力終了(次へ)>」を押します。
5.収入金額等の「雑」の「(ク)その他」Aに合計収入金額が表示されます。
その下の「所得金額」の「公的年金等その他」(7)Bに「所得金額」が、表示されます。
これで 仮想通貨に関しての入力は終わりです。
まとめ
仮想通貨を購入するために使った金額と売買などにかかった手数料は、必要経費となります。 その金額から増えた金額が、利益となりその利益に対して課税されます。 |
これで 営業等の所得金額と仮想通貨の所得が、合算されて計算され課税される税金が、自動計算され表示されます。
億り人の様に仮想通貨で儲かってる人達は、仮想通貨の課税を株やFXと同じ申告で分離課税にして貰う運動をしなくてはなりませんね!(^^)