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所さん!「事件ですよ」という番組で知ったのですが、なんと借家を借りていて エアコンが、故障して使えない場合「家賃が減額」されるそうです。
これ初めて知りました!
そこでネットで検索してみたらちゃんとその情報が、出てきました。
設備(エアコンなど)が故障した際に、割合に応じて減額されると2020年民法改正後変更されたという事です。
何か故障が発生した場合、免責期間はあるものの工事に時間がかかれば、入居者に言われなくても減額する必要があるという事です。
これは、エアコンだけでなく貸室・設備等の不具合が生じた場合に適応されるようです。
【▼記事は、下記に続く】
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↓貸室・設備に不具合が発生
状況 賃料減額割合 免責日数
電気が使えない 40% 2日
ガスが使えない 10% 3日
水が使えない 30% 2日
↓いずれにも該当しない
状況 賃料減額割合 免責日数
トイレが使えない 20% 1日
風呂が使えない 10% 3日
エアコンが作動しない 5,000円(1ヵ月あたり) 3日
テレビ等通信機器が使えない 10% 3日
雨漏りによる利用制限 5%~50% 7日
こんな感じだそうです。
また工事が、完了する間、入居者をホテルに宿泊させたという事もあったそうです。
家主も借家の設備等のメンテナンスは、しっかりしておかないといけないようですね。