これは、2017年の 全国生活衛生営業指導センター 調べの数字ですが、理美容店の消費税免税事業者は、理容店が57%で美容店が32%だったそうです。
このことから理容業は零細事業者が多いという事がわかります。
私が感じる理容店オーナーの消費税の捉え方ですが、料金に消費税を転嫁すると釣銭の金種を増やさなくてはならないし料金に端数がでてしまうことから計算がややこしくなるので消費税としては取りたくないという考えがあるような気がします。
消費税が上がるときには消費税を転嫁するのではなく値上げという形にして料金に端数が出ないようにしたいとの考えの店主が多いように感じられました。
しかし実際に消費税が、上がり料金の値上げという形にするとお客様から便乗値上げと言われかねない事や お客様が離れるのではないかという心配とで なかなか料金を上げられないでいる理容店オーナーも多いのが現状ではないでしょうか。
料金の値上げにしろ消費税として転嫁できなければ 消費税分を自店でかぶって しまうことになります。
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【▲上記の記事からの続き▼】
材料代にしろ水道高熱費にしろその他諸々に対しても今年10月からは、消費税10%が、かかってきていますので消費税が上がって料金の改正ができず今まで通りの料金で営業を続けていれば結果的に収益は下がってしまいます。
これか将来も消費税は上がっていくでしょうから消費税免税事業者 であっても消費税を転嫁していかないと消費税が上がるたびに頭を抱える事になるのではないかとそう感じる今日この頃です。
消費税の 円滑適正な転嫁のために 〈10 % 引上げ対応版 〉