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理容店オーナーの消費税10%の捉え方!

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これは、2017年の 全国生活衛生営業指導センター 調べの数字ですが、理美容店の消費税免税事業者は、理容店が57%で美容店が32%だったそうです。

このことから理容業は零細事業者が多いという事がわかります。

私が感じる理容店オーナーの消費税の捉え方ですが、料金に消費税を転嫁すると釣銭の金種を増やさなくてはならないし料金に端数がでてしまうことから計算がややこしくなるので消費税としては取りたくないという考えがあるような気がします。

消費税が上がるときには消費税を転嫁するのではなく値上げという形にして料金に端数が出ないようにしたいとの考えの店主が多いように感じられました。

しかし実際に消費税が、上がり料金の値上げという形にするとお客様から便乗値上げと言われかねない事や お客様が離れるのではないかという心配とで なかなか料金を上げられないでいる理容店オーナーも多いのが現状ではないでしょうか。

料金の値上げにしろ消費税として転嫁できなければ 消費税分を自店でかぶって しまうことになります。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

材料代にしろ水道高熱費にしろその他諸々に対しても今年10月からは、消費税10%が、かかってきていますので消費税が上がって料金の改正ができず今まで通りの料金で営業を続けていれば結果的に収益は下がってしまいます。

これか将来も消費税は上がっていくでしょうから消費税免税事業者 であっても消費税を転嫁していかないと消費税が上がるたびに頭を抱える事になるのではないかとそう感じる今日この頃です。

消費税の 円滑適正な転嫁のために 〈10 % 引上げ対応版 〉

クリックしてconsumption_tax_190515_0001.pdfにアクセス

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そろそろ消費税10%の準備をしなくては!

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10月1日から消費税が10%に増税されます。

それに伴いサロンの業務用パソコン(サロンポスⅡ)やサロンに掲示する料金表そしてホームページの料金表を  消費税が10% の税込価格に修正しなくてはなりません。

なんともめんどくさい作業です。

サロンに掲示する料金表 は、ボツボツと用意していました。

あとは、 業務用パソコン(サロンポスⅡ) を 消費税が10% への変更設定と ホームページの料金表 だけです。

業務用パソコン(サロンポスⅡ) の消費税変更ってどうするんだあったか覚えていません(^^;)

消費税が8%に変更されるときに サロンポスⅡ の消費税の変更に対応できる様にアップデートがありました。

その説明書を探すんですが、どこにも見当たりません。

説明書を貰っていたのかも覚えていません。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

そうなるとネット検索です。

検索すると出てきました。

しかしこれは、 サロンポスⅡ より新しくなったタイプの サロンポスの消費税更新プログラムの説明のよう です。

でも 内容は、ほとんど同じだと思いますので内容を確認してみました。

やっぱりパソコンは、新しくなっても消費税の変更ソフトは、変わっていません。

これを参考にすれば良さそうです。

次に ホームページの料金表 の修正が、なかなかです。

あと1週間ほどで全部やりあげなければなりません。

サロンポスⅡの消費税8%から10%への切り替え

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理容組合も消費税10%対策を考えてくれてるようだ!

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いよいよ10月1日から消費税も10%になります。

当サロンも今は、消費税8%なので10月1日より消費税に2%プラスした料金となります。

消費税を上げる場合は消費が冷込み安倍政権の人気が下がるのではという不安からか、政府も数々の対策を実施するようです。

その対策が、 軽減税率とかプレミアム商品券とかスマホ決済によるポイント5%還元とか を準備しているようです。

それをマネてかどうかは、わかりませんが「理容組合」でも10月1日から12月10日まで「抽選で1000名様に選べるカタログギフトが当たる!」抽選券を先着100名のお客様にお渡しできるように 理容組合加盟店1軒に100枚配られました。

【▼記事は、下記に続く】

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【▲上記の記事からの続き▼】

理容組合抽選券

当選発表は、12月中旬にわかるようです。

そして当サロンでも他には、ゆうちょPayが使えるようにもしました。ただ残念ながら ゆうちょPay での ポイント5%還元 は、10月には間に合わず11月以降になるようです。

ゆうちょPay

あとは、宇和島市プレミアム付き商品券の取り扱い店にもなっています。

これから10月の消費税10%増税に対しての準備もしていかなくてはなりませので気忙しい限りです。(^^;)

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