令和になって裁判所を騙る詐欺もレベルアップしているという事です。
今までなら裁判所を騙る詐欺の郵便物はハガキできていましたが、令和になって封書で届く様になった様です。
詐欺も費用をかけてきますね!
Facebookのお友達のまあくんさんが、この詐欺情報を紹介していました。
偽の封書では、上記の写真のように「地方裁判所」と印刷されています 。おかしいのは、住所は番地まで書いてるのになぜ東京地方裁判所って書かないのか? という事です。
本物なら 「松山地方裁判所」とか必ず名称が 印刷されているという事ですので もし裁判所から封書が届いたらそこのところを 気を付けて確認しましょう。
本物の 裁判所からの通知は「特別送達」という厳密な書留で配達されます。
特別送達される内容は、次のような「競売開始決定通知」「支払督促」「訴えが提起された場合の訴状送付」という事です。
本物かどうか見極めるポイントは、 本物の特別送達の場合、郵便局の職員が原則、名宛人に手渡しで渡します。
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【▲上記の記事からの続き▼】
受取人は郵便送達報告書に署名または押印することになります。特別送達の利用は、裁判所などの公的機関に限られますので 一般の会社や個人が出すことはできません。
書留との大きな違いは受取拒否ができないことです。どうしても拒否する場合は差し置いて帰ります。
裁判所から届く 本物は、はがきや普通の封書で届くことはないため、郵便ポストに勝手に入れられることはありません。
勝手にポストに入れられていたら詐欺ではと疑いましょう!
裁判所からの特別送達であれば、「事件番号」及び「事件名」が記載されますので怪しい場合は、裁判所に電話をして「事件番号」が正しいかどうかの確認をしましょう。
電話するときは、封書に書かれている番号ではなくて自分で調べてから電話しましょう。
騙されない様に気を付けましょう。